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ホーム > 暮らす > 税金 > 固定資産税 > 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

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更新日:2011年10月12日

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた省エネ改修工事で、次の要件に当てはまる場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、120平方メートル相当分までの家屋の固定資産税の3分の1を減額します。

  1. 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 改修工事の費用が30万円以上
  3. 次の1.から4.までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合するようになること(1.を含む工事で、外気と接するものの工事に限る)
    1. 窓の改修
    2. 床の断熱
    3. 天井の断熱
    4. 壁の断熱

申告に必要な書類

※改修工事が完了した日から3か月以内に申告が必要です。

  1. 固定資産税減額申告書
  2. 申告者(納税義務者)の住民票の写し
  3. 工事の内容及び費用を証する書類の写し
  4. 熱損失防止改修工事証明書(建築士等が発行)

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215  

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