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ホーム > 暮らす > 税金 > 固定資産税 > 新築住宅に対する減額

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更新日:2011年10月12日

新築住宅に対する減額

新築の住宅(玄関・台所・トイレがある)で次の要件に該当する場合は、固定資産税が新築後3年間(3階建て以上の耐火または準耐火構造住宅は5年間)減額されます。

要件

  • (1)専用住宅または居住部分が2分の1以上の併用住宅であること。
  • (2)床面積要件・・・新築時期により、床面積要件の適用は以下のとおりです。

新築時期

床面積(併用住宅にあっては居住用部分の床面積)要件

平成13年1月2日~平成17年1月1日

50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下

平成17年1月2日~

50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額内容

居住部分の一戸あたりの床面積

減額内容

120平方メートル以下

税額の2分の1

120平方メートル超
280平方メートル以下

120平方メートルまでに相当する
税額の2分の1

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215  

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