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ホーム > 暮らす > 税金 > 固定資産税 > 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

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更新日:2011年10月12日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた改修工事で、次の要件に当てはまる場合に、改修が行われた年の翌年度の家屋の100平方メートル相当分までの固定資産税(都市計画税は除く)の3分の1を減額します。

  1. 平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)
  2. 居住者が65歳以上の者、要介護・要支援の認定を受けた者または障害者
  3. 改修工事の費用が30万円以上(市からの補助金や介護保険の給付を差し引いた金額)
  4. 国土交通省告示に定めるバリアフリー改修であること
  5. 新築家屋減額および耐震改修減額を現在受けていないこと

申告に必要な書類

※改修工事が完了した日から3か月以内に申告が必要です。

  1. 固定資産税減額申告書
  2. 申告者(納税義務者)の住民票の写し
  3. 居住者の要件を確認できる書類の写し
  4. 工事の内容及び費用を証する書類の写し

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215  

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