更新日:2011年10月12日
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた改修工事で、次の要件に当てはまる場合に、改修が行われた年の翌年度の家屋の100平方メートル相当分までの固定資産税(都市計画税は除く)の3分の1を減額します。
- 平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)
- 居住者が65歳以上の者、要介護・要支援の認定を受けた者または障害者
- 改修工事の費用が30万円以上(市からの補助金や介護保険の給付を差し引いた金額)
- 国土交通省告示に定めるバリアフリー改修であること
- 新築家屋減額および耐震改修減額を現在受けていないこと
申告に必要な書類
※改修工事が完了した日から3か月以内に申告が必要です。
- 固定資産税減額申告書
- 申告者(納税義務者)の住民票の写し
- 居住者の要件を確認できる書類の写し
- 工事の内容及び費用を証する書類の写し