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更新日:2024年8月20日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、行政の効率化を図り、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための基盤となるものです。マイナンバー制度で期待される効果として次のようなことが挙げられます。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。

行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることが可能になります。

公平・公正な社会の実現 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行えるようになります。

マイナンバーはどのように通知されるの?

平成27年10月以降、住民票を有する世帯に12桁の個人番号(マイナンバー)が記載された「通知カード」を送付しています。

通知されたマイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーはどのような場面で使用するの?

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが使えるようになります。

(例)

  • 年金を受給しようとするとき
  • 健康保険を受給しようとするとき
  • 児童手当の現況届を出すとき
  • 所得税等の確定申告をするとき
  • 勤務先や金融機関に税や社会保障の手続きをするとき

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも法律や条例で定められた行政手続でしか利用することはできません。

マイナンバーが必要な手続きについて

平成28年1月から申請書等にマイナンバーの記載が必要となる場合があります。

なお、申請書等を提出していただく際には、マイナンバー法により本人確認(マイナンバーの確認と身元の確認)を行いますので、必要書類等をご持参くださるようお願いします。

申請書等にマイナンバーを記載する主な手続き

分野 事務手続き 担当部署 電話番号
市民税・県民税申告 市民税課 71-2214
給与支払報告書
公的年金支払報告書
減免申請書(法人市民税、軽自動車税)
住宅用地認定申告書 資産税課 71-2215
固定資産税(家屋)減額申請書
固定資産税・都市計画税減免申請書
償却資産申告書
福祉 生活保護 社会福祉課 71-2224
身体障害者手帳 障害福祉課 71-2225
精神障害者手帳
特別児童扶養手当
特別障害者手当
障害児福祉手当
障害者自立支援
障害者自立支援医療
障害者扶助
補装具費の支給申請
介護保険 高齢福祉課 71-2226
国民健康保険 国保年金課 71-2230
後期高齢者医療
自立支援医療
福祉医療受給者証
国民年金
養育医療給付
子ども 児童手当 子育て支援課 71-2227
児童扶養手当
遺児手当
自立支援給付金
保育園・幼稚園等の入園に関する支給認定事務 保育課 71-2228
保健 妊娠届出書 健康推進課 76-1133
教育 就学援助 学校教育課 71-2254
就学奨励

 マイナンバーを記載する事務手続きのうちの一部を抜粋したものです。詳細は、こちら(PDF:95KB)をご覧ください。

 

その他の手続き
分野 事務手続き 担当部署 電話番号
住民 住所異動(転入・転居)、戸籍の届出(婚姻等)
 個人番号カードまたは、通知カードの記載内容を変更しますので、ご持参ください。
市民課 71-2221

事務手続等ご不明な点は、担当部署へお問い合わせください。

 本人確認のための必要書類

個人番号カードを持っていれば、1枚で本人確認が可能です。

個人番号カードがない場合は、通知カードと運転免許証等の顔写真付きの身分証明書が必要です。

本人確認

※住民票は、マイナンバーが記載されたものに限ります。なお、交付手数料が必要になりますのでご注意ください。

上記以外にも本人確認の方法がありますので、詳細は、担当部署へお問い合わせください。 

マイナンバーを他人に提供してもよいの?

マイナンバーは、法律で定められた目的以外に、むやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が他人に不当に提供すると処罰の対象になります。

個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはないの?

個人情報は、これまでと同じように各行政機関等が保有し、必要と認められる場合に限って情報の照会・提供が行われるため、個人情報が特定の機関に集約されることはありません。

行政機関や地方公共団体を監視・監督する第三者機関の設置、マイナンバーの利用事務ごとに義務付けられる特定個人情報保護評価、マイナンバーに関する個人情報漏えいに対する罰則強化など、様々な保護措置が実施されます。

個人番号カードとは

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平成28年1月以降、希望者に「個人番号カード」を交付しています。個人番号カードは身分証明書としても利用できるほか、個人番号を確認する場などで利用されます。個人番号カードと個人番号カードに搭載されるICチップには、本人の「マイナンバー」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「顔写真」などが記録されます。

※所得情報などプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

法人番号とは

法人には13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する広報あんじょうへの掲載記事等について

過去に広報あんじょうに掲載した社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する記事等を掲載しますので、ぜひご覧ください。

マイナンバーの詳しい情報はこちらです。

デジタル庁ホームページ

「マイナンバー(個人番号)制度」(外部リンク)

健康保険証との一体化に関する質問について(外部リンク)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する相談窓口

安城市の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)相談窓口

まずは、こちらへお問い合わせください。内容によっては、国の相談窓口へお問い合わせをお願いする場合もあります。

【場所】安城市役所本庁舎1階

【電話】0566-71-2271(直通)

【受付時間】平日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分

国の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)相談窓口

マイナンバーカード総合サイト「お電話でのお問い合わせ」について(外部リンク)

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お問い合わせ

企画部デジタル推進課デジタル推進係
電話番号:0566-71-2207   ファクス番号:0566-76-1112

市民生活部市民課届出係
電話番号:0566-71-2268   ファクス番号:0566-76-1112