ここから本文です。

更新日:2024年3月14日

広域交付戸籍の請求

広域交付戸籍とは

 これまで戸籍謄本等は、本籍地の市区町村で取得する必要がありましたが、令和6年3月1日から全国の市区町村の窓口において戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)及び改製原戸籍謄本を取得できるようになります。

 ※戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍個人事項証明書、改製原戸籍抄本及び戸籍の附票等その他戸籍に関する証明書は対象外です。

申請できる人

 戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)及び直系卑属(子、孫など)

 ※本人による郵送申請、代理人による申請、第三者請求及び職務上請求による申請は対象外です。

持ち物

 請求する方の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きの身分証明書)

 例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

手数料

 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円

 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円

 改製原戸籍謄本  1通750円

申請場所

市役所市民課(本庁舎1階)

 利用時間…月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

支所

 利用時間…月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

 利用場所…北部支所・桜井支所・明祥支所(それぞれ北部公民館・桜井公民館・明祥プラザ内にあります)

アンフォーレ証明・旅券窓口センター

 現在、法務省の戸籍情報連携システムの不具合により土曜日、日曜日、祝日の広域交付による戸籍証明書の交付ができません。平日の午前9時から午後5時まででご利用ください。(令和6年3月8日)

 アンフォーレ休館日を除く午前9時から午後5時まで

 ※毎月第1・第3土曜日と翌日曜日はシステム定期メンテナンスのため、広域交付による戸籍証明書の交付はできません。なお、本籍地が安城市の戸籍は通常通り交付できます。

注意点

  1. 請求される方が窓口にて請求していただく必要があります。
  2. 請求対象となる戸籍の本籍及び筆頭者並びに請求対象の方の生年月日が必要となりますので、事前にお調べのうえ申請してください。
  3. 本人による郵送申請、代理人による申請、第三者請求、職務上請求による申請は広域交付の対象外です。
  4. コンピュータ化されていない一部の戸籍は広域交付の対象外です。
  5. 直近で戸籍に関する届出(婚姻届・離婚届・出生届・死亡届など)をされている場合、届出事項が反映されるまで戸籍証明書を発行できません。
  6. 相続などにより複数の戸籍を請求される場合、本籍地への照会が必要となるなど交付までに時間を要するため、後日交付とさせていただくことがあります。

 


 

お問い合わせ

市民生活部市民課証明係
電話番号:0566-71-2221   ファクス番号:0566-76-1112