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ホーム > 暮らす > 道路・交通機関・駐車場 > 狭あい道路拡幅整備

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更新日:2011年10月12日

狭あい道路拡幅整備

広げよう狭い道

皆さんのご理解とご協力のもと、せまい道路を広げて、安全で暮らしやすい街づくりを進めます。

せまい道路の問題点

私たちが利用している道路には、幅員が4メートルに満たないせまい道路、いわゆる狭あい道路が多くあり、車の通行や災害時に避難通路として使用できるのかなどの多くの問題を抱えています。

皆さんの協力が必要です

安城市では、せまい道路が抱える問題を解決するため、市民の皆さんが建物の新築工事などをされる場合に、4メートルの幅員を確保できるように「安城市狭あい道路拡幅整備要綱」を定めました。今後は、この要綱に沿って、市民の皆さんと協力しあい、安全で良好な住みよい街づくりを進めていきます。

拡幅整備の対象となる道路

対象はいわゆる2項道路(建築基準法第42条第2項に規定する道路)等です。

事前協議が必要です

市民の皆さんが狭あい道路に接している敷地に建物の新築・増改築などをなされる場合は、市との事前協議が必要です。この協議は、後退する用地を道路とするための整備・管理方法について協議するものです。

 

狭あい道路拡幅整備協議の受付等

  1. 2項道路の判定(建築課建築指導係)
  2. 事前協議書の受付(維持管理課庶務係)
  • 狭あい道路に関する協議書(様式1)を1部提出
  • 代理の方が手続きをされる場合は建築主からの委任状も1部提出

 

狭あい道路に関する協議書(様式1)はこちら(ワード:26KB)

委任状はこちら(ワード:19KB)

後退杭設置等完了報告書(様式3)はこちら(ワード:24KB)

安城市狭あい道路拡幅整備要綱はこちら(PDF:93KB)

 

 

 

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お問い合わせ

建設部維持管理課庶務係
電話番号:0566-71-2237   ファクス番号:0566-77-0010

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