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更新日:2011年10月12日
私たちが利用している道路には、幅員が4メートルに満たないせまい道路、いわゆる狭あい道路が多くあり、車の通行や災害時に避難通路として使用できるのかなどの多くの問題を抱えています。
安城市では、せまい道路が抱える問題を解決するため、市民の皆さんが建物の新築工事などをされる場合に、4メートルの幅員を確保できるように「安城市狭あい道路拡幅整備要綱」を定めました。今後は、この要綱に沿って、市民の皆さんと協力しあい、安全で良好な住みよい街づくりを進めていきます。
対象はいわゆる2項道路(建築基準法第42条第2項に規定する道路)等です。
市民の皆さんが狭あい道路に接している敷地に建物の新築・増改築などをなされる場合は、市との事前協議が必要です。この協議は、後退する用地を道路とするための整備・管理方法について協議するものです。
狭あい道路に関する協議書(様式1)はこちら(ワード:26KB)
後退杭設置等完了報告書(様式3)はこちら(ワード:24KB)
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