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更新日:2023年3月31日
保留地を落札、当選又は先着申し込みされた方(以下、「落札者等」といいます。)につきましては、次のような手続きをさせていただきます。
保留地の売却の手続きのために、区画整理課に何度かお越しいただくことになりますので、スケジュールの調整をお願いします。
保留地を購入する意志を確認させていただきます。
この時点で購入を取りやめても、入札保証金、抽選参加保証金及び申込保証金(以下、「入札保証金等」といいます。)は原則としてお返しできませんのでご留意ください。
保留地の売却を決定した旨の保留地売却通知書をお渡しします。
その際に保留地売却決定通知書の受取りとして、受領証に署名・押印をいただきます。
必要な持ち物
保留地の売買契約は、保留地売却決定通知書を受けた日(入札・抽選分譲会に申し込まれた方は分譲会当日)から10日以内に行います。
売買契約書に貼付する収入印紙に要する費用は、落札者等(以下、「買受人」といいます。)の負担となります。
契約の際に売買代金の10%以上の金額を契約保証金としてお支払いいただきます。
売買代金は、売買契約を締結した日から60日以内に全額お支払いいただきます。ただし、契約締結時にお支払いいただいた契約保証金を売買代金に充当しますので、その差額をお支払いいただきます。
契約保証金の納付期限までに売買契約を締結されない場合は、売却決定を取り消します。
また、次のいずれかに該当する場合は、売買契約を解除します。その際、納付された契約保証金はお返ししませんのでご注意ください。
保留地は、売買代金を全額納付いただいた後に、現状のままでの引渡しとなります。
土地の引渡し以後は、買受人の責任において土地の管理を行ってください。
保留地を引渡した後、住所又は氏名(法人の場合は所在地又は名称)を変更した場合は、変更を証明する書類(※)を添付のうえ、「住所等変更届」を提出してください。
(※)変更を証明する書類・・・住民票の写し等
賦課期日(1月1日)において買受人に引渡しされた保留地については、翌年度から課税されます。
県税である不動産取得税が課税されますので、取得後60日以内に不動産取得税申告書を西三河県税事務所へ提出してください。
保留地の買受人と売買代金の支払者が異なるときは、贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。
保留地の売買契約による保留地の所有権移転登記の申請は、土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に安城市が行います。
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