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更新日:2023年3月31日

保留地の落札、当選又は先着申し込み後の流れ

保留地を落札、当選又は先着申し込みされた方(以下、「落札者等」といいます。)につきましては、次のような手続きをさせていただきます。

保留地の売却の手続きのために、区画整理課に何度かお越しいただくことになりますので、スケジュールの調整をお願いします。

購入意志の確認

保留地を購入する意志を確認させていただきます。

この時点で購入を取りやめても、入札保証金、抽選参加保証金及び申込保証金(以下、「入札保証金等」といいます。)は原則としてお返しできませんのでご留意ください。

売却決定の通知

保留地の売却を決定した旨の保留地売却通知書をお渡しします。

その際に保留地売却決定通知書の受取りとして、受領証に署名・押印をいただきます。

必要な持ち物

  • 認め印

保留地売買契約の締結

保留地の売買契約は、保留地売却決定通知書を受けた日(入札・抽選分譲会に申し込まれた方は分譲会当日)から10日以内に行います。

売買契約書に貼付する収入印紙に要する費用は、落札者等(以下、「買受人」といいます。)の負担となります。

契約の際に売買代金の10%以上の金額を契約保証金としてお支払いいただきます。

契約保証金

  1. 契約保証金は、売却決定時に安城市が発行した納付書により、納付してください。ただし、申込みの際に納付していただいた入札保証金等を契約保証金に充当しますので、その差額を納付していただきます。
  2. 契約保証金には、利子を付しません。
  3. 契約保証金は、売買代金に充当するものとします。

契約時の必要書類等

  • 契約保証金の領収証書(金融機関等の日付印が押されたもの)
  • 印かん(実印、法人にあっては社印・代表者印)
  • 印鑑登録証明書
  • 売買契約に必要な収入印紙(売買代金により異なります。)

売買代金の納付

売買代金は、売買契約を締結した日から60日以内に全額お支払いいただきます。ただし、契約締結時にお支払いいただいた契約保証金を売買代金に充当しますので、その差額をお支払いいただきます。

売買契約の解除

契約保証金の納付期限までに売買契約を締結されない場合は、売却決定を取り消します。

また、次のいずれかに該当する場合は、売買契約を解除します。その際、納付された契約保証金はお返ししませんのでご注意ください。

  1. 規則及び売買契約の条項に違反したとき。
  2. 売買契約に定める納付期限までに売買代金をお支払いしないとき、又はお支払いする見込みがないと認められるとき。
  3. 買受人から売買契約の解除の申出があったとき。

保留地の引渡し

保留地は、売買代金を全額納付いただいた後に、現状のままでの引渡しとなります。

土地の引渡し以後は、買受人の責任において土地の管理を行ってください。

住所等変更届の提出

保留地を引渡した後、住所又は氏名(法人の場合は所在地又は名称)を変更した場合は、変更を証明する書類(※)を添付のうえ、「住所等変更届」を提出してください。

(※)変更を証明する書類・・・住民票の写し等

住所等変更届(PDF:31KB)

住所等変更届(記入例)(PDF:51KB)

課税について

固定資産税・都市計画税

賦課期日(1月1日)において買受人に引渡しされた保留地については、翌年度から課税されます。

不動産取得税

県税である不動産取得税が課税されますので、取得後60日以内に不動産取得税申告書を西三河県税事務所へ提出してください。

贈与税

保留地の買受人と売買代金の支払者が異なるときは、贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。

所有権移転登記の申請

保留地の売買契約による保留地の所有権移転登記の申請は、土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に安城市が行います。

  • 登記の申請に必要な登録免許税等の費用は買受人の負担となります。

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お問い合わせ

都市整備部区画整理課桜井・三河安城係
電話番号:0566-71-2261   ファクス番号:0566-76-0066