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更新日:2015年5月11日

収入超過者・高額所得者

収入超過者

収入超過者とは

入居後3年を経過し、収入申告に基づいて認定された収入月額が一定基準以上である入居者のことをさします。
該当入居者を収入超過者として認定し、必要事項を通知いたします。 

明渡し努力義務

低額所得者でなくなった収入超過者は、市営住宅を明渡すよう努力していただく義務があります。 
現に住宅に困っていて、市営住宅に入居できない低額所得者に住宅を提供していく必要があるからです。

収入超過者の家賃

収入超過者が明渡しの努力をしても容易に移転先がみつからないために、やむを得ず引き続き市営住宅に住んでいる場合の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃を上限として決定されます。

ただし、これにより明渡しの努力義務がなくなるわけではありません。 

高額所得者

高額所得者とは

市営住宅に引続き5年以上入居し、最近2年間引続き公営住宅法施行令で定める基準を超える収入月額である入居者のことをさします。
該当入居者を、高額所得者として認定し通知いたします。

明渡し義務 

高額所得者に対しては、市長は6カ月以上の明渡期限を定めて、その明渡しを請求することができます。
明渡し請求を受けた高額所得者は、速やかに住宅を明け渡さなければなりません。
明渡し期限を経過したにもかかわらず市営住宅を明け渡さない場合には、近傍同種の住宅の家賃の2倍以下に相当する額の金銭を徴収することになります。

高額所得者の家賃

高額所得者に認定された方の家賃は、近傍同種の住宅の家賃となります。 

 明渡し期限の延長

明渡しの請求を受けた者が次の理由に該当する場合には、申し出により明渡しの期限が延長されることがあります。

  1. 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
  2. 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
  3. 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
  4. その他前各号に準ずる特別の事情があるとき 。

 

 

お問い合わせ

建設部建築課市営住宅係
電話番号:0566-71-2240   ファクス番号:0566-76-1112