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更新日:2020年3月6日
分家住宅における要件は何ですか?
概ねの要件として、直系尊属が市街化調整区域決定前(昭和45年)から継続所有している土地に分家住宅を建築するもの(一般分家)又は大規模集落に市街化調整区域決定前から継続居住している世帯構成員の子等が同一集落内に分家住宅を建築するもの(大規模集落分家)があります。その他該当しなければならない要件もありますので、事前相談をお勧めします。まずは窓口にてお問い合わせください。
お問い合わせ
建設部建築課開発指導係 電話番号:0566-71-2241 ファクス番号:0566-76-1112
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