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更新日:2011年10月12日
(給水装置の新設、改造、修繕、撤去の申し込み)
安城市水道事業の指定を受けた指定給水装置工事事業者(指定工事業者)へ申し込んでください。
工事の手続きや水道工務課への書類提出は、指定工事業者が代行します。工事を指定工事業者でないところへ依頼しますと、その工事は無届け工事となり、市の給水条例により過料を科せられたり、基準に適合していない場合は水を送ることができない場合がありますのでご注意ください。
1.新たに水道を設置する場合の市へ納めていただく費用は、次のとおりです。
ア.工事分担金(上水道の布設に要する費用の一部を、申込み口径によって分担していただくものです。
単位:円
|
口径 |
金額 |
納付金額(税込) |
|---|---|---|
|
13mm |
59,000 |
61,950 |
|
20mm |
110,000 |
115,500 |
|
25mm |
238,000 |
249,900 |
|
40mm |
762,000 |
800,100 |
|
50mm |
1,230,000 |
1,291,500 |
|
75mm |
3,216,000 |
3,376,800 |
|
100mm |
5,900,000 |
6,195,000 |
イ.工事負担金(申込み場所の前面道路に配水管がない場合、配水管を布設するための一部を負担していただく費用。)
なお、工事に必要な期間は入金確認後、市道の場合は3週間、県道の場合は5週間、配水本管が無い場合は3か月程度かかります。
2. 取り出し工事は、申込者と指定工事業者の契約で施工します。また、金額は使われる材料、配水管の布設位置等によって異なりますので、詳しくは指定工事業者へおたずねください。
ポイント・・・ 施工業者を決める時は、指定工事業者数社から見積りを採り、契約することをお勧めします。
例1 新設で前面道路に配水管がある場合
引き込み工事費用=取り出し工事費(業者と契約)+ア
例2 新設で前面道路に配水管がない場合
引き込み工事費用=取り出し工事費(業者と契約)+ア+イ
よくある質問
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