総合トップ ホーム > 暮らす > 排水設備に関する様式 > 除害施設設置・変更届
ここから本文です。
更新日:2023年12月14日
除害施設設置・変更届
除害施設の新設等を行おうとするとき又は届け出た事項を変更しようとするときに提出してください。
ただし、特定施設の設置の届出又は特定施設の構造等の変更の届出をした場合を除く。
除害施設の新設等を行おうとするもの
工事に着手使用とする日の30日前までに提出してください。
上下水道部下水道課排水設備係
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ