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更新日:2011年10月12日

選挙権・被選挙権

選挙権

国会議員の選挙権

  • 日本国民で、年齢満20歳以上の者

県知事及び県議会議員の選挙権

  • 日本国民で、年齢満20歳以上の者
  • 3か月以上同一都道府県内の区域に住所を有する者

市長及び市議会議員の選挙権

  • 日本国民で、年齢満20歳以上の者
  • 3か月以上同一市町村の区域に住所を有する者

被選挙権

日本国民であって、次の要件を満たす者

選挙の種類

要件

供託金

公示

(告示)

期間

任期

衆議院議員

年齢満25歳以上の者

小選挙区300万円
比例代表600万円

12日間

4年

参議院議員

年齢満30歳以上の者

選 挙 区300万円

比例代表600万円※

17日間

6年

県知事

年齢満30歳以上の者

300万円

17日間

4年

県議会議員

その県議会議員の選挙権を有する者で、年齢満25歳以上の者

60万円

9日間

4年

市長

年齢満25歳以上の者

100万円

7日間

4年

市議会議員

その市議会議員の選挙権を有する者で、年齢満25歳以上の者

30万円

7日間

4年

【注意】

     ※ 小選挙区との重複立候補は300万円

 

ただし、次のような人は選挙権、被選挙権がありません。

  1. 成年被後見人
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  3. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  4. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
    公職にある間に犯した収賄罪又はいわゆるあっせん利得罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその刑の執行を終わった日若しくは執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予の者。ただし、刑の執行を終わった日または執行の免除を受けた日からさらに5年間被選挙権はありません。
  5. 法律の定めにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予の者
  6. 公職選挙法及び政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、それぞれの罪に応じて選挙権、被選挙権を停止されている期間中の者

よくある質問

お問い合わせ

安城市選挙管理委員会
電話番号:0566-71-2208   ファクス番号:0566-76-1112

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