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更新日:2024年2月13日
愛知県「動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例」等の一部改正により、犬・猫を飼っている一部の方に対する届出制度が、令和6年4月1日から施行されます。詳しくは、愛知県ウェブサイトもしくは愛知県動物愛護センターに直接お問い合わせください。
生後91日以降の犬および猫をあわせて10頭以上飼養等している者。
ただし、次の者については、届け出は不要とする。
その事実が発生した日から30日以内
(令和6年4月1日以前より対象である人は令和6年4月30日まで)
愛知県動物愛護センター(本所)
豊田市穂積町新屋73-3
電話 0565-58-2323
お問い合わせ