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更新日:2024年2月13日

多頭飼養届出制度

愛知県「動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例」等の一部改正により、犬・猫を飼っている一部の方に対する届出制度が、令和6年4月1日から施行されます。詳しくは、愛知県ウェブサイトもしくは愛知県動物愛護センターに直接お問い合わせください。

多頭飼養届出制度について(愛知県)(外部リンク)

愛知県動物愛護センター(愛知県)(外部リンク)

届出対象

生後91日以降の犬および猫をあわせて10頭以上飼養等している者。

ただし、次の者については、届け出は不要とする。

  • 第1種動物取扱業者および第2種動物取扱業者
  • 学校等において、教育のために犬又は猫を飼養等する者
  • 診療施設において、診療のために犬または猫を飼養等する獣医師
  • 試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために犬又は猫を飼養等する者
  • 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第10条の5第3項各号に掲げる場合に該当する者

届出時期

その事実が発生した日から30日以内

(令和6年4月1日以前より対象である人は令和6年4月30日まで)

届出・相談先

愛知県動物愛護センター(本所)

豊田市穂積町新屋73-3

電話 0565-58-2323

 

お問い合わせ

環境部環境都市推進課環境衛生係
電話番号:0566-71-2206   ファクス番号:0566-76-1112