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更新日:2024年1月26日

アカミミガメ・アメリカザリガニ

アカミミガメとアメリカザリガニは全国各地に定着し、在来生物や生態系などに大きな影響を与えています。そのため、令和5年6月1日より外来生物法による「条件付特定外来生物」に指定され、「販売」「頒布」「購入」「放出」等が禁止されます。

頒布:有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に広く配るような行為

放出:野外に放したり、逃がしてしまう行為

環境省チラシ(アカミミガメ)(PDF:1,453KB)

環境省チラシ(アメリカザリガニ)(PDF:1,454KB)

規制について

本州以南の野外で生息しているザリガニの多くはアメリカザリガニであり、「ミドリガメ」と呼ばれるカメも、アカミミガメの子ガメですので規制の対象となります。規制の概要(環境省)(PDF:425KB)

  • 日本国内にいるアカミミガメのほとんどは耳の赤い亜種ミシシッピアカミミガメですが、耳が赤くないキバラガメやカンバーランドキミミガメの2亜種も条件付特定外来生物に含まれます。
  • アメリカザリガニ以外の外国産ザリガニは、すでに全種が特定外来生物(適用除外なし)に指定されています。
  • 日本に元々いる在来種のニホンザリガニは、北海道と東北の一部の地域のみに分布し、水が冷たくてきれいな場所に生息しています。
違法行為は、重い罰金・罰則の対象となります

飼育している方へ

規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。

アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。なお、適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

【ナビダイヤル】0570–013–110

【IP電話等の場合】06-7739-7899

受付時間 午前9時~午後5時(12月29日~1月3日は除く)※通話料は発信者の負担となります。

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お問い合わせ

環境部環境都市推進課環境衛生係
電話番号:0566-71-2206   ファクス番号:0566-76-1112