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更新日:2023年11月13日

町内公民館建設費等補助金(建設・改修)

安城市では、予算の範囲内で、市内の町内公民館の建設、改修等に係る補助金を交付しています。

補助金の交付の対象となる団体は、町内会・自治会又は町内会の連合組織(以下「町内会等」という。)です。

原則前年度の希望調査への回答が必要ですが、緊急の場合は、ご相談ください。

なお、このページでは、本補助金の「補助対象工事等」のうち、「建設工事」及び「改修工事」に関する事項を掲載しています。

要綱第4条(補助対象工事等)に記載のある下水道接続工事、乗用エレベータ設置工事等については、市民協働課に個別にお問い合わせください。

要綱・様式

安城市町内公民館建設費等補助金交付要綱(PDF:138KB)

補助金交付までの流れ

  1. 事前相談(前年度調査への回答)
  2. 交付申請(町内会等から市へ提出)
  3. 決定通知(市から町内会等へ送付)
    決定通知書がお手元に届いてから、工事の発注をお願いします。
  4. 工事実施、工事業者への支払い(町内会等が対応)
  5. 実績報告・交付請求(町内会等から市へ提出)
  6. 補助金交付(市から町内会等の指定口座へ振込)

補助金額

要綱の別表及び付表をご覧ください。

10万円以上の建設工事及び改修工事が対象です。

補助金は、1000円未満の端数を切り捨てた額を交付します。

建設・改修工事における対象外経費の例

過去に対象外となった経費を例として掲載します。

これ以外にも対象外経費となる場合がありますので、迷われる場合は個別にご相談ください。

  1. シロアリ駆除(柱等の改修を伴うものであれば対象となる場合があります。)
  2. 書類申請費(確認申請、中電申請、消防申請等)
  3. 記録写真代
  4. 式典代(地鎮祭等)
  5. 通信連絡費
  6. 近隣対策費(あいさつ回りの手土産等)
  7. すのこ、畳、ふすま、障子、カーテン、ブラインド、机、ソファ、カーペット等の張替え・取替え
  8. 館名札、コンロ等の備品、消耗品
  9. 負担金(電話引き込み等に係る負担金等)
  10. 解体工事(解体工事のみの場合)

建設工事における「附属施設」の考え方

本補助金において、「建設工事」とは、町内公民館又は附属施設の新築、建替え又は増築に係る工事をいいます。

「附属施設」とは、町内会等が管理する便所、倉庫、自転車置場その他町内公民館に附属し、その用に供せられる施設をいいます。

「附属施設」に該当するもの及びしないものの例を掲載しますので、迷われる場合は個別にご相談ください。

  1. 附属施設に該当するものの例
    車庫、カーポート、自転車置場、渡り廊下、ひさし及びそれに類する屋根のあるもの、別棟の便所、倉庫など
  2. 附属施設に該当しないものの例
    ブロック塀、フェンス、板垣、生け垣、石庭、植栽、排水溝、舗装、建物に取り付いていない街灯やスピーカーなど

申請書類

補助金等交付申請書に、工事費用の額に応じて次の書類を添付して提出してください。

申請後に申請内容に変更が生じると、変更申請が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

  1. 工事費用の額が500万円以上の場合
    施設設計図、平面図、立面図、(公民館等の)位置図、見積書、工事内訳書の写し
  2. 工事費用の額が500万円未満の場合
    平面図、(公民館等の)位置図、見積書

なお、見積書の必要者数は次のとおり工事費用の金額によって異なります。

【必要見積者数】

工事費用の額 必要見積者数
50万円以下 1者
~130万円 2者
~300万円 3者
~500万円 4者
500万円超 5者

実績報告・交付請求書類

補助事業等実績報告書、補助金等交付請求書に、工事費用の額に応じて次の書類を添付して提出してください。

  1. 工事費用の額が500万円以上の場合
    工事契約書、工事に要した経費の領収書等、検査済証の写し、工事が完了したことが分かる写真(実施前後の写真)
  2. 工事費用の額が500万円未満の場合
    工事に要した経費の領収書等、検査済証の写し、工事が完了したことが分かる写真(実施前後の写真)

【注意事項】

  • 検査済証とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定により交付された検査済証をいいます。
  • 検査済証は、完了検査を要する工事の場合のみ必要です。

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お問い合わせ

市民生活部市民協働課地域振興係
電話番号:0566-71-2218   ファクス番号:0566-76-1112