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更新日:2023年7月31日

特定C型肝炎ウィルス感染者等に対する給付制度について

国は、平成20年に「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」を施行し、特定C型肝炎ウイルス感染者等に対し、医療、健康管理等に係る経済的負担を含む健康被害の救済を図るためのものとして給付金を支給しています。

  • 給付金の請求期限が、令和10年1月17日までに延長されました。

給付金の請求に関する問い合わせ先

問い合わせ先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部リンク)

  • 【電話】0120-780-400(フリーダイヤル)(受付時間:午前9時から午後5時(土日、祝日、年末年始を除く))
  • 【メール】上記リンクより、問い合わせメールアドレスをご確認の上、お問い合わせください。

給付金等の支給の仕組みに関する詳細について

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

子育て健康部健康推進課予防係
電話番号:0566-76-1133   ファクス番号:0566-77-1103