総合トップ ホーム > 暮らす > 福祉・介護・医療 > 国・県からのお知らせ > 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について

ここから本文です。

更新日:2022年12月19日

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について

厚生労働省より上記について通知がありました。詳細は通知文をご確認ください。

通知文

概要

次の行為について、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であって、原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当たっての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について列挙している。

  1. 在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係
  2. 血糖測定関係
  3. 経管栄養関係
  4. 喀痰吸引関係
  5. 在宅酸素療法関係
  6. 膀胱留置カテーテル関係
  7. 服薬等介助関係
  8. 血圧等測定関係
  9. 食事介助関係
  10. その他関係

Adobe Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護保険係
電話番号:0566-71-2290   ファクス番号:0566-76-1112