建築確認申請
安城市は限定特定行政庁です。
建築基準法第6条第1項第2号のうち下表に掲げる建築物及び第3号建築物は安城市が審査しますが、それ以外の建築物は愛知県が審査します。検査に関しても同様です。
木造 |
- 地階を除く階数が2以下
- 延べ面積300平方メートル以下
- 高さ16メートル以下
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- 令和7年度の愛知県による検査は、毎週木曜日の午後に行います。
- 『安城市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例』が改正されました。(令和6年10月2日)
建築するにあたって
建築物の新築や改修工事を行う際には、建築基準法をはじめとする建築のきまりや地域の慣習などに従い、建築設計を行う必要があります。建築主の方におかれましては、このような主旨をご理解の上、安全安心な建築物を建ててください。
また、建築物に関わる事業者の方におかれましても、建築基準法や地域の慣習、施工における配慮など、ご理解ご協力をお願いします。
(地域の慣習とは、民法上の規定や町内会でのルールなどを含みます。)
建築主になったら
- お家を建てることになったら、まず家族でよく話し合いを行い、住みたい家のイメージをまとめてみてください。そのイメージが実際に建築基準法やその他の関係法令に適合するよう、専門家に相談し設計図書(設計図)を作成してもらいましょう。
- 設計図書(設計図)ができたら、市役所または指定確認検査機関へ建築確認申請を行います。建築基準法やその他関係法令に則った建築計画かどうか審査がなされ、適法であれば確認済証が交付されます。
- 工事を始めるにあたっては、近隣の方々に十分説明を行い、日照やプライバシーなどの問題が起きないように配慮することが必要です。工事期間中においても、問題が生じた場合は工事施工者に任せきりにすることなく、建築主としての役割を果たしましょう。
- お家が完成したら、市役所または指定確認検査機関へ完了検査申請を行います。建築物が建築関係法令に適合しているかどうか検査がなされ、適合と認められれば検査済証が交付されます。
- 完成したお家は、その後も定期的に維持管理を続けてください。
以上の流れは、どんな建築物においても当てはまりますので、建築主になる方は是非覚えておいてください。
建築確認等の現地調査(日影規制など)
建築確認申請・許可申請
- できるだけ午前中にお越しください。
- 敷地が法第42条第2項に該当する道路に面している場合は、維持管理課で「狭あい道路に関する協議」を行ってください。
⇒狭あい道路拡幅整備要綱
- 確認の手続きを円滑に行うため、確認申請に先立って建築確認事前申請(外部リンク)を行っております。事前審査については、安城市に確認申請を提出されるもので希望される方のみ行います。
申請図書様式等ダウンロード
完了検査、中間検査
安城市が検査する物件
- 原則として、開庁日の午前となります。
- 検査申請の際は建築基準法施行規則に定める写真及び書類を添付してください。
- 完了検査は、原則として工事監理者の立会いが必要となります。
愛知県が検査する物件
- 原則として、毎週木曜日の午後となります。
- 工事監理者の立会いが必要となります。
- 必要書類に関しては西三河建設事務所で確認をお願いします。
手数料の納付
安城市で審査する物件:現金にて納付
- 建築課にて納付書を発行しますので、市役所内の指定金融機関出張所にて払い込みをお願いします。
- 安城市役所の指定金融機関出張所の通常業務は、午前9時から午後4時までです。
- 手数料の納付が必要な申請は、午後3時30分までにご提出いただくようお願いいたします。
愛知県で審査する物件:愛知県証紙
- 確認申請の手数料は、愛知県庁で貼っていただきます。(市役所提出時は、県証紙は貼らないようお願いします。)