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更新日:2022年4月28日
安城市は限定特定行政庁です。
建築基準法第6条第1項第4号建築物は安城市が審査しますが、第1~3号建築物は愛知県が審査します。検査に関しても同様です。
お知らせ
建築物の新築や改修工事を行う際には、建築基準法をはじめとする建築のきまりや地域の慣習などに従い、建築設計を行う必要があります。建築主の方におかれましては、このような主旨をご理解の上、安全安心な建築物を建ててください。
また、建築物に関わる事業者の方におかれましても、建築基準法や地域の慣習、施工における配慮など、ご理解ご協力をお願いします。
(地域の慣習とは、民法上の規定や町内会でのルールなどを含みます。)
以上の流れは、どんな建築物においても当てはまるりますので、建築主になる方は是非覚えておいてください。
|
市街化区域 |
市街化調整区域 |
---|---|---|
法22条区域 |
防火・準防火地域以外 |
全域 |
建築協定 |
なし |
なし |
壁面後退 |
なし |
なし |
地区計画 |
三河安城駅周辺地区、桜井駅北地区、 北部工業団地地区、明祥工業団地地区、 三河安城南町一丁目南地区 |
榎前工業団地(東・西)地区 |
積雪量 |
30センチメートル | 30センチメートル |
初速度(Vo) |
34メートル毎秒 | 34メートル毎秒 |
地表面粗度区分 |
3(ローマ数字) | 3(ローマ数字) |
申請図書様式等ダウンロード
建築計画にご活用ください。
建築課にて納付書を発行しますので、市役所内の指定金融機関出張所にて払い込みをお願いします。
安城市役所の指定金融機関出張所の通常業務は、午前9時00分から午後5時00分までです。
確認申請の手数料は、愛知県庁で貼っていただきます。
(市役所提出時は、県証紙は貼らないようお願いします。)
よくある質問
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