ここから本文です。
更新日:2024年5月21日
私たちが利用している道路には、幅員が4メートル未満のせまい道路、いわゆる「狭あい道路」が多く存在し、車と歩行者が安全にすれ違いできない、災害時に消防車や救急車が通行できないなど、多くの問題を抱えています。
安城市では、せまい道路が抱える問題を解決するため、皆さんが狭あい道路に接している敷地に建物の新築・増改築工事等を行う際に、4メートルの幅員を確保できるよう平成20年4月1日に「安城市狭あい道路拡幅整備要綱」を定め、皆さんと協力しあい、安全で住みよい環境と災害に強い街づくりを進めてきました。
さらに、令和2年4月1日には、これまで以上に後退用地等の寄附を促すため、後退用地等を寄附する際のルールを大きく3点変更する内容の要綱改正を行いました。
<安城市狭あい道路拡幅整備要綱の概要パンフレット(PDF:1,364KB)>
1.2項道路等の確認(建築課建築指導係)
※道路の指定種別等により、寄附を受けることができかねる場合があります。私道の場合は、後退用地の寄附を受けることができかねます。
2.狭あい道路に関する協議書の提出
事前に狭あい道路に関する協議書(様式1)(ワード:38KB)を1部提出し、後退用地等の取扱いを決定します。
(※代理の方が手続きをされる場合は申請者からの委任状(ワード:28KB)も1部提出してください)
※協議内容の変更が生じる場合、狭あい道路に関する協議内容変更申出書(様式第3)(ワード:32KB)を提出してください。
3.後退用地等の工作物等の撤去、移設
後退用地等における一般の交通を妨げないように、同地内の工作物等の撤去又は移設を行ってください。
※自己管理の場合、撤去及び移設に関する費用の補償はございません。
4.後退杭設置等完了報告書の提出
市に支給された後退杭(または鋲)の設置後、後退杭設置等完了報告書(様式第6)(ワード:34KB)を提出してください。
後退用地等については、ご自身で整備等の管理を行ってください。
3.後退用地測量実施申請書の提出
市が土地境界立会を行うため、後退用地境界測量実施申請書(様式第4)(ワード:38KB)を提出してください。
4.測量(土地境界立会等)の実施
市が立会を実施し、道路幅員の確定、分筆準備等を行います。
※原則測量等の費用は市が負担しますが、申請者等の事由により寄附ができない場合は、全額ご負担いただくことがございます。
5.後退用地等の寄附手続き
土地寄付申出書(ワード:32KB)、登記原因証明情報及び登記承諾書(ワード:34KB)等を提出してください。
また、後退用地に加え、隅切り用地等を寄附された方には安城市道路敷地寄附受納要綱(PDF:9KB)に基づく謝礼をお支払いすることができますので、請求書(エクセル:39KB)にてご請求ください。
6.土地の分筆
市が手続きを行います。
7.後退用地等の工作物等の移設、撤去
後退用地等にある下記工作物等の移設及び撤去の費用について、条件を満たしたものは10万円を上限に補償を受けることができます。
〔移設〕 水道メーター、下水道公共ます、ガスメーター等
〔撤去〕 ブロック塀等(コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造りの塀で地盤面からの高さが1m未満のものをいう。)、フェンス、門、樹木、擁壁、土間コンクリート舗装、アスファルト舗装等
※建築課が定めているブロック塀等撤去費補助についても、ご確認ください。二重での申請はできかねますので、予めご了承ください。
該当者は、工事着手前に狭あい道路拡幅整備補償金交付申請書(様式第7)(ワード:32KB)を提出してください。
工事完了後、狭あい道路拡幅整備補償金実績報告書(様式第9)(ワード:35KB)と請求書(エクセル:30KB)等を提出してください。
後退地内等の工作物等の撤去が困難な場合は、事前相談の上、誓約書(様式第5)(ワード:31KB)を提出してください。
7.所有権移転登記
市が手続きを行います。
※この段階で後退用地等に抵当権等が設定されている場合は手続きを行うことができかねます。
8.後退用地等の整備(舗装等)
整備する必要がある場合は、原則市が整備を行いますが、施工時期等についてはご要望に沿えない場合がございます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ