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ページID : 5822
更新日:2025年4月18日
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一般廃棄物の処理業を営もうとする者については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、以下のように定められています。
安城市内において、一般廃棄物の収集運搬業または処分業の申請をする際にはごみ資源循環課にお問い合わせください。
なお、一般廃棄物の排出量及び既存の一般廃棄物収集運搬業者の収集運搬能力を勘案し、将来的に適正かつ安定した一般廃棄物の処理を継続的に実施していくため、平成29年度から一般廃棄物収集運搬業の新規許可は原則行わないものとしました。
一般廃棄物処理業の許可申請を行う場合は、以下の書類について、それぞれ正副1部提出してください。副本は許可証交付時に返却します。
許可の更新をする場合は、許可期間の満了日の1月前までに申請を行ってください。
「指定様式」とあるものは、様式が指定されています。
「指定様式」とあるものは、様式が指定されています。
一般廃棄物処理業の許可に関する手数料は下表のとおりです。
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
---|---|---|
許可手数料 | 1件につき | 5,000円 |
許可書再交付手数料 | 1件につき | 1,000円 |
一般廃棄物の収集運搬業、処分業の許可を得ている者については、その許可期間に関わらず、毎年度の業務の実績を報告しなければならないこととなっています。
報告には下記の様式を使用してください。
一般廃棄物収集運搬業の許可の期間は、1月1日から10月31日までに許可を受けた者にあっては、翌年の10月31日まで、11月1日から12月31日までに許可を受けた者にあっては翌々年の10月31日までとしていますので、ご承知おきください。