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ページID : 30981
更新日:2026年3月31日
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このページでは、公園内に倉庫や看板、設備等を設置する場合や、公園を占用して使用する場合の考え方及び
必要な手続きについて説明しています。
公園施設の設置や占用は、公園の安全性や公平な利用に大きく影響するため、原則として事前の確認及び
許可が必要です。
公園内に物を設ける行為には、大きく分けて次の2種類があります。
(1)公園施設の設置
公園施設とは、都市公園法第2条第2項に定める、都市公園の効用を全うするために設けられる施設を
いいます。
(例:防災倉庫、防犯カメラ、公園照明設備など)
これらは、公園の管理や利用のために恒常的に設置されるものです。
(2)公園の占用
占用とは、都市公園法第6条に基づき、公園施設に該当しない物件等を設置し、都市公園の一部を継続的
又は排他的に使用することをいいます。
(例:案内看板、通信設備、配管類など)
次のような場合は、原則として申請が必要となります。
・公園内に倉庫、設備、構造物等を設置する場合
・一定期間、公園の一部を継続して使用する場合
また、設置又は使用の内容が、公園施設に該当するか、占用に該当するか判断が難しい場合は、申請前に
公園緑地課へ事前にご相談ください。
事前に許可を受けずに設置又は占用を行うことはできません。
設置又は占用を行う場合は、内容に応じて、所定の申請書を提出してください。
申請内容によっては、次の資料の提出を求めることがあります。
・計画内容が分かる資料
・配置図等(設置場所が分かるもの)
・構造や規模が分かる資料
※提出する資料の内容や形式は、設置・占用の内容により異なります。
申請に使用する様式は、次のとおりです。
・公園施設設置許可申請書(ワードdocx:18KB)
・公園施設管理許可申請書(ワードdocx:15KB)
・公園施設設置(管理)許可変更申請書(ワードdocx:15KB)
・都市公園占用許可申請書(ワードdocx:18KB)
・都市公園占用許可変更申請書(ワードdocx:16KB)
申請内容によっては、公園の管理上の支障や安全性の観点から、許可できない場合があります。
また、許可を受けた内容と異なる設置又は使用を行った場合や、無許可で設置又は占用を行った場合は、撤去、
原状回復その他必要な措置を求めることがあります。
Q1 公園施設か占用か分かりません。
A1 判断が難しい場合は、事前に公園緑地課(0566-71-2244)へご相談ください。