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更新日:2026年3月31日

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公園施設設置・占用許可について

このページについて

 このページでは、公園内に倉庫や看板、設備等を設置する場合や、公園を占用して使用する場合の考え方及び
必要な手続きについて説明しています。
 公園施設の設置や占用は、公園の安全性や公平な利用に大きく影響するため、原則として事前の確認及び
許可が必要です。

公園施設の「設置」と「占用」の違い

 公園内に物を設ける行為には、大きく分けて次の2種類があります。
(1)公園施設の設置
   公園施設とは、都市公園法第2条第2項に定める、都市公園の効用を全うするために設けられる施設を
  いいます。

    (例:防災倉庫、防犯カメラ、公園照明設備など)
   これらは、公園の管理や利用のために恒常的に設置されるものです。
(2)公園の占用
   占用とは、都市公園法第6条に基づき、公園施設に該当しない物件等を設置し、都市公園の一部を継続的
  又は排他的に使用することをいいます。

    (例:案内看板、通信設備、配管類など)

申請が必要となる主なケース

 次のような場合は、原則として申請が必要となります。
  ・公園内に倉庫、設備、構造物等を設置する場合
  ・一定期間、公園の一部を継続して使用する場合
 また、設置又は使用の内容が、公園施設に該当するか、占用に該当するか判断が難しい場合は、申請前に
公園緑地課へ事前にご相談ください。
 事前に許可を受けずに設置又は占用を行うことはできません。

申請方法

 設置又は占用を行う場合は、内容に応じて、所定の申請書を提出してください。
 申請内容によっては、次の資料の提出を求めることがあります。
  ・計画内容が分かる資料
  ・配置図等(設置場所が分かるもの)
  ・構造や規模が分かる資料
 ※提出する資料の内容や形式は、設置・占用の内容により異なります。

 申請に使用する様式は、次のとおりです。
  ・公園施設設置許可申請書(ワードdocx:18KB)
  ・公園施設管理許可申請書(ワードdocx:15KB)
  ・公園施設設置(管理)許可変更申請書(ワードdocx:15KB)
  ・都市公園占用許可申請書(ワードdocx:18KB)
  ・都市公園占用許可変更申請書(ワードdocx:16KB)

注意事項

 申請内容によっては、公園の管理上の支障や安全性の観点から、許可できない場合があります。
 また、許可を受けた内容と異なる設置又は使用を行った場合や、無許可で設置又は占用を行った場合は、撤去、
原状回復その他必要な措置を求めることがあります。

よくある質問

 Q1 公園施設か占用か分かりません。
 A1 判断が難しい場合は、事前に公園緑地課(0566-71-2244)へご相談ください。

お問い合わせ

都市整備部公園緑地課花とみどりの係

電話番号:0566-71-2244

ファクス番号:0566-76-0066