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更新日:2026年3月31日

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公園の利用について

このページについて

 このページでは、安城市が管理する都市公園を利用する際の基本的な考え方や注意点を説明しています。
 利用内容や人数により、手続きが必要な場合と不要な場合があります。
 なお、次の公園については、利用形態や管理主体等が異なるため、各公園の専用ページをご確認ください。
  ・堀内公園
   都市公園であり、基本的な利用ルールは本ページの内容と同じですが、有料遊具やイベント等については
  専用ページでご案内しています。
  ・デンパーク(安城産業文化公園)
   都市公園ではなく、入園有料の施設です。
  ・油ヶ淵水辺公園(外部リンク)
   県営公園のため、管理主体が異なります。
  ・児童遊園
   都市公園ではなく、こども課が所管する施設です。
 本ページの内容は、デンパーク(安城産業文化公園)、油ヶ淵水辺公園及び児童遊園には適用されません。

 利用内容に応じた手続きについては、次のリンクをご確認ください。
  ・少人数での利用や自由使用について(手続き不要)
  ・公園グラウンド団体利用について
  ・大会、イベントなどの行為許可について
  ・公園施設設置・占用許可について
  ・花火の使用について
  ・公園での取材について(報道機関向け)

 ※安城市総合運動公園内のスポーツ施設、秋葉公園テニスコート及び和泉公園運動広場の利用は、
  スポーツ課(東祥アリーナ安城内)で手続きをお願いします。
     スポーツ課連絡先 0566-75-3535

公園利用の基本的な考え方

(1)公園は、市民の皆さんのための共有の空間です。
(2)多くの人が気持ちよく利用できるよう、譲り合いを前提として利用することが基本となります。
(3)原則として、公園は自由に利用できますが、利用の内容や方法によっては、一定のルールや手続きが
  必要になる場合があります。

自由使用とは

(1)公園の自由使用とは、特別な手続きを行わずに利用できる範囲の利用をいいます。
   たとえば、
    ・少人数での運動や練習
    ・日常的な遊びやレクリエーション
    ・周囲の利用者に配慮しながら行う活動
   などが該当します。
(2)自由使用では、他の利用者を排除することはできません。
(3)常に、他の利用者と空間を共有することが前提となります。

自由使用ではできないこと

 次のような利用は、自由使用の範囲を超えるため、行うことができません。
  ・他の利用者の立入りを制限する行為
  ・大会やイベントの開催
  ・練習試合など、特定の団体のみが使用することを前提とした利用
 これらは、周囲の利用者との調整や安全管理が必要となるため、自由使用としては認められていません。

 公園利用にあたってのルール(条例第4条関係)

 安城市都市公園条例第4条では、公園を安全かつ適正に利用するため、禁止される行為及び利用者が守るべき
事項を定めています。公園を利用する際は、次の内容を必ず守ってください。
(1)禁止されている行為
   次の行為は、条例により禁止されています。
    ・公園内へ、自動車、オートバイ等の車両を、許可なく乗り入れること。
     ※公園内への車両の乗り入れは、原則として認めていません。
      行事、訓練その他の行為の実施にあたり、資機材の搬入等、当該行為の実施に直接必要な場合に限り、
      事前に行為許可の申請が必要となります。
      来場者や参加者の利便を目的として、公園を臨時駐車場として使用することは認められません。
      なお、許可の可否や条件は、行為の内容や公園の状況等を踏まえて判断します。
    ・樹木や工作物(トイレ、遊具等)を、故意に傷付けること。
    ・他の利用者や周辺住民に迷惑を及ぼし、又は危険を及ぼすおそれのある行為を行うこと。
     (例:硬式野球、ゴルフ、スケートボード、ドローンの飛行等)
    ・公園内で、たき火やバーベキュー等を行うこと。
(2)利用にあたって守っていただく事項
   公園を気持ちよく利用するため、次の事項を守ってください。
    ・ゴミは必ず持ち帰ってください。
    ・グラウンド使用後は、整地を行ってください。
    ・駐車場のない公園では、徒歩または自転車で来園し、路上駐車はしないでください。
     また、駐車場がある公園であっても、路上駐車(駐車場の電動ゲートが開くまで路上で
     待機する行為を含みます。)は行わないでください。
    ・大雨や雷などにより天候が悪化した場合は、直ちに公園の利用を中止し、公園から離れて安全な
     場所へ避難してください。
    ・目印のために公園内へクギ等を設置する場合は、利用終了時に必ず撤去してください。
     (常設は禁止です。)

 これらが守られない場合は、利用の中止をお願いすることがあります。

団体で利用する場合の考え方

(1)団体で利用する場合であっても、基本的な考え方は自由使用と同じです。
(2)利用を申し込んだ場合であっても、グラウンドを独占できるものではありません。
(3)団体同士の利用が重ならないよう、あらかじめ調整を行う仕組みとして公園グラウンド団体利用制度が
  ありますが、この制度による申込みは、占用を認めるものではありません。

大会・イベント等を行う場合

 大会やイベントなど、特定の参加者を前提として公園の全部又は一部を実質的に占有して使用する場合は、
通常の自由使用とは異なる取扱いとなります。

 このような利用では、安全確保や公平な利用の観点から、事前の確認や手続きが必要になります。

トラブルになりやすい利用例

 次のようなケースでは、トラブルが生じやすいため注意が必要です。
  ・団体内での大会形式の利用
  ・他団体との練習試合
  ・長時間にわたる独占的な利用
 これらは、自由使用の範囲を超える場合があります。

よくある質問

 Q1 団体で利用する場合は、必ず申込みが必要ですか?
 A1 利用内容によって異なります。
    少人数での自由使用であれば、申込みは不要です。
 Q2 公園グラウンド団体利用で申込みをすれば、他の人を入れないようにできますか?
 A2 できません。
    申込みは利用調整のためのものであり、独占的な利用は認められていません。
 Q3 大会やイベントを行いたい場合はどうすればよいですか?
 A3 自由使用では行えません。
    別途、手続きが必要になります。


 

お問い合わせ

都市整備部公園緑地課花とみどりの係

電話番号:0566-71-2244

ファクス番号:0566-76-0066