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ページID : 30982
更新日:2026年3月31日
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このページでは、安城市の公園における花火の使用について、使用できる公園、使用できる範囲及び注意事項を
説明しています。
公園は多くの人が利用する公共の場所であるため、花火の使用については、安全及び周囲への配慮が必要です。
花火は、次の施設を除き、申請不要で使用することができます。
・総合運動公園
・堀内公園
・児童遊園
・ちびっこ広場
・その他の遊園
※上記以外の公園においても、次項の注意事項を必ず守ってください。
公園で使用できる花火は、小規模な個人の集まりで、足元で楽しむ手持ち花火に限ります。
(他の利用者の利用を妨げない範囲に限ります。)
次の花火は使用できません。
・置き型の花火
・爆竹
・打上花火
・その他、危険性や騒音が大きい花火
花火を使用する際は、次の事項を必ず守ってください。
・近隣住民や他の公園利用者の迷惑にならないよう、夜中や明け方の使用は避けてください。
・騒音や火災の防止に十分配慮してください。
・使用中は周囲の安全を確認し、事故防止に努めてください。
・使用後の花火のごみは、必ず持ち帰ってください。
これらの注意事項が守られない場合は、花火の使用を中止していただくことがあります。
なお、公園を利用する際の共通の禁止事項や利用上のルールについては、「公園の利用について」ページ内の
「公園利用にあたってのルール(条例第4条関係)」をご確認ください。
次のような場合は、花火の使用が自由使用の範囲を超えるため、条例に基づく行為許可申請が必要となります。
・行事やイベントとして花火を使用する場合
・多数の参加者が集まる形で行う場合
・利用区域を区切り、他の利用者を排除する場合
・上記3の範囲を超える花火を使用する場合
内容によっては、許可できない場合がありますので、必ず事前に公園緑地課(0566-71-2244)へ
ご相談ください。
Q1 申請をすれば、どの公園でも花火ができますか?
A1 できません。
使用できる公園や花火の種類は限定されています。
Q2 手持ち花火であれば、必ず使えますか?
A2 使える場合でも、周囲の安全や迷惑防止への配慮が必要です。
状況によっては使用を控えてください。
Q3 子ども会などの行事で花火をしたいのですが。
A3 行事として実施する場合は、行為許可が必要となることがあります。
必ず事前にご相談ください。