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ホーム > 観光・文化・スポーツ > 公園 > 公園の利用について > 大会、イベントなどの行為許可申請について
ページID : 30979
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
このページでは、都市公園内で行為許可が必要となる利用内容と、申請の考え方・手続きについて
説明しています。
通常の散策や遊びなど、日常的な公園利用(自由使用)には申請は不要です。
なお、行為許可を受けて公園を利用する場合であっても、公園を利用する際の共通の禁止事項や利用上のルールが
適用されます。詳細は、「公園の利用について」ページ内の「公園利用にあたってのルール(条例第4条関係)」を
ご確認ください。
都市公園内で、次のいずれかに該当する行為を行う場合は、安城市都市公園条例第5条第1項に基づく行為許可申請が必要となります。
都市公園内行為許可申請書には、該当する号を選択してください。
(1)条例第5条第1項第1号
【物品の販売、頒布、募金、署名運動等】
例)
・物品販売、飲食物の販売
・チラシや物品の配布
・募金活動、署名活動 など
※露店のみの出店は許可していません。イベントに伴う場合にのみ許可します。(堀内公園は除く)
(2)条例第5条第1項第2号
【業として行う写真・映画撮影】
「業として」とは、営利又は事業活動の一環として行われる撮影に該当するものをいいます。
例)
・プロのカメラマンによる営利目的の撮影
・一定の区域を占有して行う撮影
・大型機材、照明機材、三脚その他これらに類する器具を設置して行う撮影
・一般利用者の通行又は利用に影響を及ぼす撮影
・公園を撮影場所として事前に告知し、集客を伴う撮影
・その他、公園管理上支障が生じるおそれのある撮影
※営利又は事業活動の一環として行われるものでない撮影は、「業として」に該当しません。
※報道機関による取材については、行為許可ではなく「公園での取材について(報道機関向け)」
ページをご確認ください。
(3)条例第5条第1項第3号
【興行】
例)
・演劇、音楽ライブ
・パフォーマンス、ショー など
※観客を集めて行う催しが該当します。
(4)条例第5条第1項第4号
【展示会、競技会、集会その他これらに類する催し】
例)
・スポーツ大会、競技会
・練習試合、試合形式の利用
・イベント、集会
・区域を区切って行う利用 など
※本ページにおける「練習試合」とは、異なる2以上の団体が対戦形式で行う活動であって、一定の
区域を定めて使用し、実質的に他の利用者の自由な利用に影響を及ぼすものをいいます。
同一団体内で行う紅白戦は、これに該当しません。
特定の日時及び場所を定め、一定の区域を使用して行う催しであって、利用態様、規模、継続性等を踏まえ、
実質的に他の利用者の自由な利用に影響を及ぼすものが該当します。
※内容によっては、許可できない場合があります。
公園グラウンド団体利用は、自由使用を前提とした利用調整制度であり、グラウンドを独占することは
できません。
一方、行為許可申請は、特定の日時及び場所を定め、一定の区域を使用して行う催しを対象としています。
次のような場合は、公園グラウンド団体利用ではなく、行為許可申請が必要です。
(1)他団体との練習試合を行う場合
(2)大会形式で利用する場合
(3)利用区域を区切って他者の立入りを制限する場合
(1)公園グラウンド団体利用の抽選受付開始前に、行為許可申請が提出されている場合は、当該行為許可が
優先されます。
(2)公園グラウンド団体利用は、行為許可申請が提出されていないグラウンドを対象として行います。
行為許可申請は、所定の申請書に必要事項を記入のうえ、提出してください。
申請内容に応じて、次に掲げる資料の提出を求める場合があります。
・計画書等(行為の内容の詳細が分かるもの)
・配置図等(公園内の行為箇所が分かるもの)
・平面図等(行為面積が分かるもの)
※提出する資料の内容や形式については、行為内容により異なります。
申請に使用する様式は、次のとおりです。
・都市公園内行為許可申請書(様式)(ワードdocx:36KB)
・都市公園内行為許可変更申請書(様式)(ワードdocx:17KB)
※その他イベントの詳細が分かる書類も併せて提出してください。
行為許可の内容については、提出された申請書類を基に審査を行います。
審査には、概ね2週間程度の期間を要しますので、都市公園を使用したい日から、少なくとも2週間程度前まで
に申請してください。
なお、申請内容によっては、公園の管理上の支障等により、使用を許可できない場合があります。そのため、
申請を行う前に公園緑地課(0566-71-2244)へご相談ください。
許可後は、申請者に連絡しますので、使用日までに、許可書を公園緑地課まで受け取りにお越しください。
なお、使用料が発生する場合は、納付書に記載された納期限までに前納していただきます。
申請内容によっては、関係機関との協議が必要となり、許可までに時間を要する場合があります。
内容の変更や中止が生じた場合は、速やかに連絡してください。
無許可で行為を行った場合は、利用の中止を求めることがあります。
悪天候や災害等により、許可を受けた行為を中止する場合は、次の手続きを行うことで、使用料の還付を
受けることができます。
(1)使用の中止に関する手続き
使用日の前日までに、必ず公園緑地課へ連絡のうえ、「都市公園使用中止承認申請書兼承認書」を
提出してください。
・都市公園使用中止承認申請書兼承認書(様式)(ワード:73KB)
(2)使用料の還付手続き
使用を中止した場合は、還付の理由が生じた日から起算して10日以内に「使用料還付申請書」を
提出してください。
・使用料還付申請書(様式)(ワード:69KB)
※中止の連絡や申請が行われていない場合は、使用料の還付できない場合がありますのでご注意ください。
Q1 何人以上で利用すると行為許可が必要ですか?
A1 人数ではなく、利用内容によって判断します。
他の利用者を排除する利用や大会形式の利用は、行為許可が必要になります。
Q2 練習試合は自由使用でできますか?
A2 できません。
練習試合は、一定の区域を使用して対戦形式で行う催しに該当するため、行為許可申請が必要です。
Q3 行為許可と公園グラウンド団体利用のどちらを申請すればよいか分かりません。
A3 利用内容により異なります。事前に公園緑地課(0566-71-2244)へご相談ください。
安城市総合運動公園内のスポーツ施設、秋葉公園テニスコート及び和泉公園運動広場の利用は、
スポーツ課(東祥アリーナ安城内)で手続きをお願いします。
スポーツ課連絡先 0566-75-3535