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更新日:2019年6月25日
望まない受動喫煙を防止するため、健康増進法が改正され、段階的に施行されます。
2018年7月に公布された法律では、たくさんの人が利用する施設等の種類に応じて、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止すること、また、各施設の管理者に対して、喫煙できる場所の案内を掲示すること等が段階的に義務付けされます。
各施設を管理される方は、適切な受動喫煙防止対策を講じてください。
学校、病院、児童福祉施設等、行政機関等、一部施行
市の施設では、施設の種類、場所ごとに、7月1日から敷地内禁煙や喫煙場所の移動等を行います。
飲食店など多数の人が利用する施設等、全面施行
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