受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ホーム > 市政情報 > 多文化共生・国際交流 > 外国人住民への情報発信 > 安城市生活ガイドブック > 安城市生活ガイドブック(日本語) > 6.税金
ページID : 26971
更新日:2025年3月13日
ここから本文です。
日本に住む人は、国籍に関係なく原則すべての人が税金を納めなければなりません。
所得税は、個人がその年の1月1日から12月31日までの間に得た所得に対して課税され、国に納める税金です。
給与を得ている人(給与所得者)は、事業者が月々の給与から、法律に従って所得税を天引きし、事業主が本人に代わって国の機関に所得税を納めます。
これらの人のうち、事業所が12月に行う「年末調整」をした人は、所得税の精算が済みますが、それ以外の人や、自営業の人は、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に確定申告を行い、所得税を納める必要があります。
1月1日に日本に住所がある人が、住民税を納める対象になっています。
住民税は前年の所得を基にして計算しますので、日本に来た年には課税の通知はありませんが、翌年には住民税の課税が通知されます。
もしあなたが給与所得者であれば、通常住民税は6月から翌年の5月までの毎月、あなたの給料から差し引かれます。
その他の人は、市から送付される納付書により納めます。
★注意事項★
住民税が課税されている人で、出国する場合についても、出国前に残りの税額を納める必要があります。
毎年4月1日現在に軽自動車、原動機付自転車、二輪の小型自動車等を所有している人に課税されます。
毎年1月1日現在に土地・家屋及び償却資産(事業用資産)を所有している人に課税されます。
【お問い合わせ】
所得税
刈谷税務署
TEL:0566-21-6211
住民税
市民税課市民税係
TEL:0566-71-2214
軽自動車税
市民税課軽自動車税係
TEL:0566-71-2213
固定資産税及び都市計画税
資産税課土地係
TEL:0566-71-2256
資産税課家屋係・償却資産係
TEL:0566-71-2215
市民税・県民税(普通徴収)、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税の支払い方法は、現金納付と口座振替、クレジットカード納付、スマートフォン決済アプリ納付があります。
納税通知書に記載の期限内に納付してください。
納付は市内に本・支店のある金融機関、隣接市農協、郵便局、コンビニ、市役所および支所でできます。
指定された口座から市税を引き落とす大変便利な方法です。
申し込みは、市内に本・支店のある金融機関、隣接市農協、郵便局、又は市役所・支所にて手続きを行ってください。
市民税・県民税(普通徴収)、軽自動車税、固定資産税・都市計画税の支払いの場合
納税通知書に印字されるQRコードを読み取るかeL番号を入力することで納付ができます。
詳細は「地方税お支払いサイト」をご覧ください。
操作手順は次のとおりです。
QRコードが読み取れない場合は、納付書番号「eL番号」を入力する方法で納付の手続きを行ってください。
国民健康保険税の支払いの場合
市HP内「クレジットカード納税」から「F-REGI公金支払い」サイトに接続してクレジットカード情報等を入力することにより、納期限内であれば納付できます。
バーコードを利用する場合
スマートフォン等に対応アプリ(PayB・PayPay・LINE Pay・au Pay)をダウンロードし、利用者登録をします。
納付書に印刷されたバーコードをスマートフォン等のカメラで読み取ることにより納付できます。
「eL-QR」(QRコード)や「eL番号」を利用する場合
操作手順は次のとおりです。
【お問い合わせ】
納税課管理係
TEL:0566-71-2216