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ページID : 26956
更新日:2025年3月13日
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上記に当てはまらない人が届け出る場合は、委任状が必要です。
同一住所であっても別世帯の方は、委任状が必要です。
上記に当てはまらない人が届け出る場合は、委任状が必要です。
同一住所であっても別世帯の方は、委任状が必要です。
上記に当てはまらない人が届け出る場合は、委任状が必要です。
同一住所であっても別世帯の方は、委任状が必要です。
出生日を含めて14日以内に届け出てください。
出生証明書、母子健康手帳、外国籍の父及び母のパスポートを持参してください。
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
届出人のパスポートを持参してください。
外国籍の方が日本での日常生活で日本風の氏名を名乗っている場合は、これを「通称」として住民票に記載することができます(登録は任意)。
上記に当てはまらない人が届け出る場合は、委任状が必要です。
★注意事項★
在留カードに通称は記載されません。
【お問い合わせ】
市民課届出係
TEL:0566-71-2268
【お問い合わせ】
市民課証明係
TEL:0566-71-2221
日本国籍を持つ方の親族関係がわかるものです。
安城市に本籍を置いている人の戸籍証明書を発行しています。
本国に結婚や出生などを届け出るとき、又は、出生や結婚などにより在留資格が変更されるときに必要な証明書です。
外国人同士の結婚などの場合は届出を受け付けた市区町村に請求してください。
外国人と日本人の結婚などの場合は、役所の保管期間(概ね1か月)経過後や、日本人の方の本籍地の市区町村を管轄する法務局に請求してください。
【お問い合わせ】
市民課証明係
TEL:0566-71-2221
日本では石や木に名前を彫った「印鑑」をサインの代わりに使います。
印鑑には、日常でよく使われる「認印」、銀行口座を開くときに使う「銀行印」、そして、自動車や家屋の購入、お金の借り入れなどの法的な書類に使う市区町村に登録した印鑑「実印」があります。
「実印」は、なくしたり盗まれたりしないように、大切に保管してください。
印鑑登録は、原則本人が直接窓口で行ってください。
15歳以上で、安城市に住民登録がある人
欠けている印鑑やすり減ったもの、スタンプ式のものは、登録できません。
同一世帯で既に登録してある印鑑(二重登録)は、登録できません。
その他にも、登録できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
あなたの住民票の氏名が「JOHNSON MARK SUZUKI」の場合、登録できる印鑑は「JOHNSON」、「MARK」または「SUZUKI」です。
また、「J.MARK」、「J.M.SUZUKI」と省略された印鑑でも登録することが可能です。
あなたの住民票の氏名が「JOHNSON MARK SUZUKI(通称:鈴木ジョンソン)」の場合、上記に加えて登録できる印鑑は「鈴木」、「ジョンソン」または「鈴木ジョンソン」です。
【お問い合わせ】
市民課証明係
TEL:0566-71-2221