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更新日:2025年3月13日

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1.手続き

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住民登録

転入手続

届出期限

  • 安城市に引越しをした日から14日以内
    引越し日より前に届け出ることはできません。

届出できる人(窓口にお越しの方)

  • 転入した本人
  • いままでの住所で同じ世帯の方
  • 新しい住所で同じ世帯の方
    本人が新しい世帯主の同居人となる場合は除きます。

上記に当てはまらない人が届け出る場合は、委任状が必要です。
同一住所であっても別世帯の方は、委任状が必要です。

持ち物

  • 転出証明書
    前住所地の市区町村役場で転出届の手続をすると交付されます。
    日本国外から転入する場合は不要です。
    マイナンバーカードを利用した転出届の手続きを行い、転出証明書が発行されなかった場合には、マイナンバーカードを持参してください。
  • 在留カード
    転入される世帯全員の在留カードが必要です。
  • 窓口にお越しの方の本人確認書類
    在留カード、パスポート、運転免許証など
  • 外国籍の人が世帯主になっている世帯に、世帯主の親族である外国籍の方が転入する場合は、続柄を証する書類の原本
    書類が外国語で作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文の添付が必要です。
  • マイナンバーカード
    お持ちの方のみ

転居手続

届出期限

  • 引越しをした日から14日以内
    引越日より前に届け出ることはできません。

届出できる人(窓口にお越しの方)

  • 転居した本人
  • いままでの住所で同じ世帯の方
  • 新しい住所で同じ世帯の方
    本人が新しい世帯主の同居人となる場合は除きます。

上記に当てはまらない人が届け出る場合は、委任状が必要です。
同一住所であっても別世帯の方は、委任状が必要です。

持ち物

  • 在留カード
    転居される世帯全員の在留カードが必要です。
  • 窓口にお越しの方の本人確認書類
    在留カード、パスポート、運転免許証など
  • 外国籍の人が世帯主になっている世帯に、世帯主の親族である外国籍の方が転居で加わる場合は、続柄を証する書類の原本
    書類が外国語で作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文の添付が必要です。
  • マイナンバーカード
    お持ちの方のみ

転出手続

届出期限

  • 引越し予定日の14日前から届け出ることができます

届出できる人(窓口にお越しの方)

  • 転出する本人
  • 安城市で同じ世帯の方

上記に当てはまらない人が届け出る場合は、委任状が必要です。
同一住所であっても別世帯の方は、委任状が必要です。

持ち物

  • 窓口にお越しの方の本人確認書類
    在留カード、パスポート、運転免許証など
  • マイナンバーカード
    お持ちの方のみ

戸籍届出

出生届

出生日を含めて14日以内に届け出てください。
出生証明書、母子健康手帳、外国籍の父及び母のパスポートを持参してください。

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
届出人のパスポートを持参してください。

通称(日本風の氏名)を住民票に記載したいとき

外国籍の方が日本での日常生活で日本風の氏名を名乗っている場合は、これを「通称」として住民票に記載することができます(登録は任意)。

申出できる人

  • 本人
  • 安城市で同じ世帯の方
    同一住所であっても、別世帯の方は含みません。

上記に当てはまらない人が届け出る場合は、委任状が必要です。

持ち物

  • 窓口にお越しの方の本人確認書類
    在留カード、パスポート、運転免許証など
  • 日常生活において通称を使用していることが客観的にわかる立証資料(複数)
    立証資料の提示をせず、自由に通称を住民票に記載することはできません。
    提示された資料に記載されているとおりの通称を記載します。
    本人の意思により作成したと認められる資料等は不可です。
    (例)勤務先の社員証、学校等の発行する身分証明書など

★注意事項★
在留カードに通称は記載されません。

【お問い合わせ】
市民課届出係
TEL:0566-71-2268

住民票・所得課税証明書・納税証明書

請求できる人

  • 本人
  • 本人と同じ世帯の人
  • 代理人
    委任状が必要です。

持ち物

  • 窓口にお越しの方の本人確認書類
    在留カード、パスポート、運転免許証など
  • 手数料
    1通につき200円

【お問い合わせ】
市民課証明係
TEL:0566-71-2221

戸籍証明書・出生届写し・婚姻届写し

戸籍証明書

日本国籍を持つ方の親族関係がわかるものです。
安城市に本籍を置いている人の戸籍証明書を発行しています。

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系親族
    父母、祖父母、子、孫など

持ち物

  • 窓口にお越しの方の本人確認書類
    在留カード、パスポート、運転免許証など
  • 直系親族であることがわかるもの
    出生証明書など
  • 手数料
    戸籍全部(個人)事項証明書は1通につき450円
    改製原戸籍・除籍謄抄本は1通につき750円

出生届・婚姻届などの写し

本国に結婚や出生などを届け出るとき、又は、出生や結婚などにより在留資格が変更されるときに必要な証明書です。
外国人同士の結婚などの場合は届出を受け付けた市区町村に請求してください。
外国人と日本人の結婚などの場合は、役所の保管期間(概ね1か月)経過後や、日本人の方の本籍地の市区町村を管轄する法務局に請求してください。

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系親族
    父母、祖父母、子、孫など

持ち物

  • 窓口にお越しの方の本人確認書類
    在留カード、パスポート、運転免許証など
  • 手数料
    1通につき350円

【お問い合わせ】
市民課証明係
TEL:0566-71-2221

印鑑登録

日本では石や木に名前を彫った「印鑑」をサインの代わりに使います。
印鑑には、日常でよく使われる「認印」、銀行口座を開くときに使う「銀行印」、そして、自動車や家屋の購入、お金の借り入れなどの法的な書類に使う市区町村に登録した印鑑「実印」があります。
「実印」は、なくしたり盗まれたりしないように、大切に保管してください。
印鑑登録は、原則本人が直接窓口で行ってください。

登録できる人

15歳以上で、安城市に住民登録がある人

持ち物

  • 在留カード、パスポート、運転免許証等
  • 登録する印鑑
  • 手数料
    登録代200円

登録できる印鑑の条件

  • 住民票に記載されている氏名、氏もしくは名、又は氏名の一部を組み合わせたもの
    住民票に通称の記載がある方は、その通称の印鑑でも登録できます。
  • 印鑑の大きさは8mmより大きく25mmより小さいもの。

欠けている印鑑やすり減ったもの、スタンプ式のものは、登録できません。
同一世帯で既に登録してある印鑑(二重登録)は、登録できません。
その他にも、登録できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

あなたの住民票の氏名が「JOHNSON MARK SUZUKI」の場合、登録できる印鑑は「JOHNSON」、「MARK」または「SUZUKI」です。
また、「J.MARK」、「J.M.SUZUKI」と省略された印鑑でも登録することが可能です。
あなたの住民票の氏名が「JOHNSON MARK SUZUKI(通称:鈴木ジョンソン)」の場合、上記に加えて登録できる印鑑は「鈴木」、「ジョンソン」または「鈴木ジョンソン」です。

【お問い合わせ】
市民課証明係
TEL:0566-71-2221

お問い合わせ

市民生活部市民協働課地域振興係

電話番号:0566-71-2218

ファクス番号:0566-76-1112