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更新日:2023年9月26日

3.医療・年金・福祉

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国民健康保険

国民健康保険(国保)は、皆さんが病気やケガをしても軽い負担で安心して治療が受けられる大切な制度です。
国保が負担している医療費は、皆さんから納めていただく保険税と国等からの補助でまかなわれています。
また、皆さんの負担を少しでも軽くするため、市の財源からも援助しています。

国民健康保険に加入する人

安城市に住民登録がある人(外国籍の人は、在留資格が特定活動で医療、観光、保養等を目的とする人は除く。)で、会社や事業所の健康保険等の公的医療保険の適用にならない人は、安城市の国保に加入しなければなりません。
次の場合は手続きが必要です。

1.転入してきたとき

転入手続きのときに加入手続きをします。

2.勤め先の健康保険をやめたとき

以下の持ち物が必要です。

  • 健康保険離脱証明書または退職証明書、離職票
  • 在留カード
  • 指定書
    外国籍の人で在留資格が特定活動の場合
  • マイナンバーが分かるもの

国民健康保険税

保険税は、世帯ごとに国保に加入している家族の人数や前年の所得等から算出されるため、年度ごとに変わります。
保険税は世帯主にかかり、1年間分を決められた9回の納期ごとに分けて支払います。
納付方法は現金納付・口座振替・クレジットカード納付・スマートフォン決済があります。
口座振替の申し込みは、銀行の通帳と通帳印が必要です(3か月以上加入される予定の場合は、原則口座振替でお願いします)。
また、65歳以上の場合、年金から天引きになることがあります。

給付制度

給付費

病気やケガをしたとき、医療機関の窓口で保険証を提示すれば治療費の自己負担分は3割(又は2割)で、残りを国民健康保険が負担します。

療養費

やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたときや海外で医療を受けたとき等、いったん全額を自費で払い、一定部分が後で払い戻されます。

高額療養費

1か月の自己負担額が一定額を超えたとき、超過した金額が後で払い戻されます。

出産育児一時金

加入者が出産したとき、産科医療補償制度対象の分娩の場合は50万円、それ以外の分娩の場合は48.8万円が支給されます。
一時金は国保から分娩機関へ直接支払いますので、入院予約時等に分娩機関にて、手続きをしてください。
分娩費用が一時金の額に満たない場合は、国保年金課国保係にて差額の申請をしてください。
なお、令和5年4月1日より前の出産の場合は、支給金額が異なります。

葬祭費

加入者が死亡したとき、葬祭を行った人に50,000円が支給されます。

国民健康保険を脱退するとき

次に該当するときは国保の脱退手続きをする必要があります。
なお、国保の脱退後は、安城市国保は使用できません。
万一使用した場合、後日安城市が負担した金額を返還していただきます。

  転出したとき 会社や事業所の健康保険に加入したとき
持ち物

国民健康保険証

マイナンバーが分かるもの

お勤め先の健康保険証(加入者全員分)

国民健康保険証

マイナンバーが分かるもの

【お問い合わせ】
国保年金課国保係
TEL:0566-71-2230

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介護保険

介護保険は、安城市に住民登録がある原則40歳以上の全ての人が加入し、寝たきりや認知症等で介護が必要な状態になったときや日常生活で支援が必要な状態になったとき、介護サービスを利用できる制度です。

保険料

日本に住む40歳以上の人は、国籍に関係なく原則すべての人が介護保険料を納めなければなりません。

65歳以上の人の保険料

各年度に納める保険料の額は、前年の所得などに応じて14の段階に分かれており、個人ごとに決まります。
年度の途中に65歳になった人や転入した人などは、月割りで保険料を計算します。

40歳以上65歳未満の人の保険料

加入している健康保険で決めた算定方法で計算され、医療保険分とあわせて納めていただきます。

サービス

介護保険には、在宅で介護や支援を受けるサービス(訪問介護、通所介護等)や、施設に入所して介護を受けるサービスがあります。
サービスを利用するためには、申請し認定を受けることが必要です。
65歳以上の人の申請は、原因を問わずできますが、40歳から64歳までの人の申請は老化が原因の病気により介護や支援が必要になったときだけできます。
また、認定結果をもとに希望するサービスに応じて、居宅介護支援事業所等に依頼し、心身の状態にあった介護サービス計画(いつ、どこで、どんなサービスをどの程度利用するかという計画書:ケアプラン)を作成してもらいます。
サービス利用者は介護保険サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得のある65歳以上は2割または3割)を負担します。

【お問い合わせ】
高齢福祉課
TEL:0566-71-2226

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年金

日本の年金制度は、老齢や障害、死亡等に対して生活の安定を図るため、国籍を問わず、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が年金に加入をすることになっています。
公的年金制度には、市役所で加入手続きをする国民年金の他に、会社で加入手続きをする厚生年金があります。

保険料

一律に支払う定額保険料と、希望により上積みして支払い、将来より多くの年金が支給されるようにする付加保険料があります。
保険料は20歳から60歳になるまで、40年間納めます。
経済的な理由から保険料を納めることが困難な人は、条件により免除される制度があります。

年金の受給資格

老齢基礎年金

最低10年間(免除承認期間及び合算対象期間を含む)保険料を納めることが必要です。
65歳になったとき支給されます。
海外に居住していても年金は受けられます。

障害基礎年金

加入者が病気やケガで障害者になった場合、障害の程度により支給されます。
保険料の納付要件があります。

遺族基礎年金

加入者が死亡したとき、子のある配偶者または子に支給されます。
保険料の納付要件があります。

脱退一時金

外国籍の人で、保険料を納めた期間が6か月以上あり、年金を受けずに出国した場合、出国してから2年以内に請求すれば、脱退一時金が支給されます。
老齢年金受給資格期間が10年以上ある人は、脱退一時金を受け取ることはできません。
将来、日本の老齢年金として受け取ることができます。
脱退一時金を受け取った場合、その該当する期間は年金の加入期間でなかったことになります。
詳しくは刈谷年金事務所までお問い合わせください。

【お問い合わせ】
国保年金課年金係
TEL:0566-71-2231
刈谷年金事務所
TEL:0566-21-2110

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医療費の助成

医療費の助成は健康保険に加入している人が対象になります。
申請し、受給者証を受け取り、医療機関を受診する際は、健康保険証と受給者証を提示すると保険適用医療費の自己負担分が助成されます。
ただし、愛知県外の医療機関にかかる場合等は、健康保険証を提示して自己負担分を支払い、その後、市役所へ請求すると、後日助成されます。
詳しくはお問い合わせください。

1.子ども医療

出生時から15歳までの子(15歳到達後、最初の3月31日まで)は、通院及び入院医療費が助成されます。
それ以降18歳までの子(18歳到達後、最初の3月31日まで)は、入院医療費のみが後日助成されます。

2.心身障害者医療

身体障害者手帳1級~3級の人、4級の腎臓機能障害の人、4級~6級の進行性筋萎縮症の人、療育手帳A・B判定の人、自閉症状群と診断されている人は医療費が助成されます。

3.精神障害者医療

精神障害のある人(精神障害者保健福祉手帳1級・2級の人)は医療費が助成されます。
精神障害と診断され入院治療を受けている人は、入院医療費の自己負担額の2分の1が後日助成されます。
精神障害と診断され自立支援医療(精神通院)を利用し通院治療を受けている人は、対象病院の通院医療費が助成されます。

4.母子・父子家庭医療

母子・父子家庭の人は、子が18歳に達するまで(18歳到達後、最初の3月31日まで)は医療費が助成されます。
ただし、保護者の所得が制限額以上であるときは、助成されません。
詳しい受給要件については、お問い合わせください。

5.後期高齢者福祉医療

後期高齢者医療被保険者で以下に該当する人は医療費が助成されます。

  • 上記の1~4に該当する人
  • 助成の内容は、上記と同様です。
  • 戦傷病者手帳を所持する人
  • 精神保健福祉法による措置入院の人
  • 感染症予防による命令入院の人
  • 住民税非課税で税法上の被扶養者でないひとり暮らしの人
  • 寝たきりの人
  • 認知症の要件に該当する人

出国時、転出時、保険喪失時には、受給資格喪失となりますので、受給者証は返却してください。
なお、資格喪失後に安城市の受給者証を使用した場合、助成した金額を後日安城市に返還していただきます。

【お問い合わせ】
国保年金課医療係
TEL:0566-71-2232

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養育医療

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院による養育が必要と医師が判断した場合、市役所発行の「養育医療券」を医療機関へ提示すると、その医療費の一部が公費で負担される制度です。

申請に必要なもの

  • 養育医療意見書
    主治医が作成します。
  • 子ども又は保護者の健康保険証
  • 生計を一にする世帯全員の市町村民税額を証明する書類

【お問い合わせ】
国保年金課医療係
TEL:0566-71-2232

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 後期高齢者医療制度

75歳(厚生労働省令の定める障害のある人は65歳)以上の人は、それまで加入していた健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入し医療の給付を受けることになります。
一人ひとりに保険証が交付され、保険料も一人ひとりに納めていただきます。

負担割合

医療費の自己負担割合は、前年(1月から7月までは前々年)の所得に応じて1~3割です。

保険料

全員に等しく負担していただく「均等割額」と所得に応じた「所得割額」を合計した額です。

保険料納付方法

金融機関、隣接市農協、郵便局又は市役所・支所での納付書による納付又は口座振替、年金からの天引きのいずれかの方法です。

【お問い合わせ】
国保年金課医療係
TEL:0566-71-2232

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高齢者の福祉

老人福祉センター

市内には、60歳以上の人のための各種相談やレクリエーション、健康促進の場を提供する「老人福祉センター」が8か所あります。

【お問い合わせ】
社会福祉課
TEL:0566-71-2262

地域包括支援センター

市内には、高齢者が住みなれた地域で必要な介護サービスや保健福祉サービスなどの相談ができる「地域包括支援センター(外部リンク)」が8か所あります。

【お問い合わせ】
高齢福祉課
TEL:0566-71-2264

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障害者の福祉

体に障害がある人は「身体障害者手帳」、知的な発達の遅れがある人は「療育手帳」、精神疾患を持ち、日常や社会生活に制約がある人は「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。
この手帳を持っていると、障害の程度や治療内容等による医療費の助成や、補装具の購入・修理費への援助等、いろいろな福祉サービスや手当を受けることができます。
詳しくはお問い合わせください。

障害者手帳・手当の申請

身体障害者手帳

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳申請用診断書
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
  • マイナンバーの分かるもの

身体障害者手帳は愛知県が交付するため、交付まで概ね1か月程度かかります。

療育手帳

申請に必要なもの

  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
  • マイナンバーの分かるもの

療育手帳は愛知県が交付するため、交付まで概ね1か月程度かかります。
刈谷児童相談センター、西三河福祉相談センターでの面接が必要になります。

精神障害者保健福祉手帳

申請に必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳申請用診断書
    精神疾患を理由に受給している障害年金証書でも可
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
  • マイナンバーの分かるもの

精神障害者保健福祉手帳は愛知県が交付するため、交付まで概ね3か月程度かかります。

障害者扶助料

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 本人名義の通帳

所得制限や年齢などにより受給できない場合があります。

【お問い合わせ】
障害福祉課障害福祉係
TEL:0566-71-2225

障害福祉サービス

障害福祉サービスは、障害のある人が、地域で安心して暮らせるよう提供されるサービスです。
サービスを利用するためには、申請の手続きが必要です。
詳しくはお問合せください。

介護給付

自宅で身体の介護や家事の援助を行う「居宅介護」や、施設で身体の介護や創作的活動、生産活動などの機会を提供する「生活介護」、短期間施設へ入所する「短期入所」などがあります。

訓練等給付

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供する「就労継続支援」や、共同生活を行う住居で、夜間や休日に、相談や日常生活上の援助を行う「共同生活援助」などがあります。

地域生活支援事業

屋外での移動が困難な人に、外出のための支援を行う「移動支援」、移動入浴車により自宅に浴槽を搬入し、入浴サービスを提供する「訪問入浴」などがあります。

【お問い合わせ】
障害福祉課障害給付係
TEL:0566-71-2259

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お問い合わせ

市民生活部市民協働課地域振興係
電話番号:0566-71-2218   ファクス番号:0566-76-1112