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更新日:2017年4月18日

安城市自治基本条例策定審議会

第1回

平成20年2月4日(月曜日)午後1時30分から市役所第10会議室

第2回

平成20年7月11日(金曜日)午前10時から市役所大会議室

第3回

平成20年10月10日(金曜日)午前10時30分から市役所第10会議室

第4回

平成20年11月28日(金曜日)午後1時から市役所第10会議室

第5回

平成21年1月13日(火曜日)午前10時から市役所第10会議室

 第6回

平成21年2月12日(木曜日)午前10時から市役所第10会議室

第7回

平成21年3月30日(月曜日)午前10時から市役所第10会議室

第8回

平成21年4月22日(水曜日)午前10時から市役所第10会議室

第9回

平成21年6月29日(月曜日)午後1時30分から市役所第10会議室

 

安城市自治基本条例(案)を安城市長に答申

 学識経験者、関係団体代表者、議会代表者、あんき会代表者などで構成される策定審議会(鳥居玄根会長)は、平成20年2月に市長の諮問を受け、9回の会議を開催し、議論を重ね、意見集約を図ってきた安城市自治基本条例(案)を平成21年7月6日、市長に答申しました。
 答申では、自治基本条例の目的を「自治の基本原則を定め、市民の権利や責務、議会・行政の責務を明らかにすることにより、市民参加と協働によるまちづくりを推進し、自立した地域社会を実現すること」と規定し、市の最高規範と位置付けています。
 また、市民の行政参加を保障するため、市は市民参加に関する条例を整備し、適切な参加手法を用意することを明文化しています。
 さらに、5年を超えない期間で市民参加のもとに検証を行い、必要があれば見直すことも規定しています。
 条例(案)の特徴として、「持続可能な社会の形成」や「危機管理」など本市らしい条文も盛り込まれ、また、前文、本則を「です・ます調」とするなど、全体として親しみやすく、わかりやすい表現に努めています。

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お問い合わせ

企画部企画政策課企画政策係
電話番号:0566-71-2204   ファクス番号:0566-76-1112