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更新日:2021年2月8日
平成15年9月に地方自治法の一部改正が行われ、「公の施設」の管理・運営について、民間事業者やNPOなどの有するノウハウや自由な発想を活かすことにより、利用者へのサービス向上、経費の節減等を目指す目的で指定管理者制度が創設されました。
従来の管理委託制度では、地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体が管理受託者として公の施設の管理を行うというものでしたが、指定管理者制度では地方公共団体の指定を受けた者が「指定管理者」として管理を代行するもので、指定管理者の範囲として特段の制約を設けておらず、広く門戸が広がることになります。
募集は終了しました。
対象施設 |
施設所管課 |
募集状況 |
指定期間 |
堀内公園 | 都市整備部 公園緑地課 | 募集は終了しました | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
レジャープール | 生涯学習部 スポーツ課 | 募集は終了しました | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
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