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更新日:2023年5月16日

市県民税の課税に関する証明

所得(非)課税証明書

令和5年度の所得(非)課税証明書について

令和5年度(令和4年1月~12月の所得等の内容)の所得(非)課税証明書の発行開始は、以下の通りです。

令和5年度の市県民税の納付方法により、証明書の発行開始日が異なるのでご注意ください。

市県民税の納付方法

発行開始予定日
給与特別徴収(給与から天引きして、給与支払者が納付)のみの方(※)

令和5年5月17日(水曜日)

上記以外の方

普通徴収(納税通知書により個人が納付する方法)の方、年金特別徴収(公的年金から天引きして年金支払者が納付)の方、納付方法併用する方など

令和5年6月1日(木曜日)

(※)市県民税を給与天引きで納める方でも、その他の所得に対する市県民税を普通徴収(納付書や口座振替など)で納める方や公的年金からの天引き(年金特別徴収)で納める方は令和5年6月1日(木曜日)が発行開始予定日です。

令和5年度の所得(非)課税証明書は、令和5年1月1日に住民登録のある市町村役場で発行されます。

証明内容

収入金額(給与・公的年金のみ)、所得金額、市県民税額、控除額

申請方法

申請書を記載し、市民課、支所アンフォーレ証明・旅券窓口センターへ提出。(申請書は窓口にもあります。ダウンロードはこちら

郵送申請の場合はこちら

必要な方の住所、氏名を正確に記載してください。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら
  • 申請者の認め印(申請書に手書きする場合は不要です。)
  • 代理人の場合は本人からの委任状(現在安城市内に在住しており、同じ世帯の方が来られる場合は不要)

同一世帯の親族が来られる場合でも、市外在住で本市の住民登録情報により、同一世帯の事実が確認できない場合は、委任状または、委任者と代理人が現在同一世帯であることが分かる住民票の写しが必要です。詳しくは市民課証明係までお問い合わせください。

※証明が必要な期間に所得が0円だった方は、窓口で申告書を記入していただきますので

 必ず印鑑(シャチハタ、ゴム印は不可)をお持ちください。

 

手数料

1通200円

使用目的によっては手数料が免除される場合もあります。

注意事項

  • 各年度の証明書は、該当年度の1月1日に住民登録のある市町村役場で発行されます。
    (例えば、令和5年度(令和4年1月~12月の収入が記載のもの)の証明は令和5年1月1日の住民登録地で発行されます。)
  • 申告状況によっては即日発行できない場合があります。また、市民税課(北庁舎2階)に案内する場合がございます。

ご利用ください

支所

利用時間…月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分

利用場所…北部支所・桜井支所・明祥支所(それぞれ北部公民館・桜井公民館・明祥プラザ内にあります)

アンフォーレ証明・旅券窓口センター

利用日…アンフォーレ休館日(祝日を除く毎月第2火曜日及び偶数月第4火曜日、12月29日~1月3日)を除く毎日

利用時間…午前9時~午後5時

 

よくある質問

お問い合わせ

市民生活部市民課証明係
電話番号:0566-71-2221