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更新日:2023年10月20日

通知カードについて

通知カードとは、紙製のカードで住民にマイナンバーをお知らせするものです。平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し郵送されていますが、令和2年5月25日に廃止されました。

現在、通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができますが、お早めにマイナンバーカードへ切り替えることをおすすめします。

廃止により、通知カードの取扱いが以下の通り変わりましたので、ご注意ください。

廃止後の取扱い

令和2年5月25日以降は、通知カードに関する以下の手続ができません。

  • 氏名、住所などの記載事項の変更手続
  • 交付及び再交付手続

通知カードは、マイナンバーカード初回受け取り時に回収しますが、通知カードの氏名、住所などの記載事項は最新の状態でなくても構いません。また、通知カードを紛失等をしている方は、窓口で紛失届をご記入ください。

廃止後のマイナンバー確認方法

マイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、以下の方法で行ってください。

通知カード廃止後に、出生などにより新たにマイナンバーが付番される方には、マイナンバーをお知らせする通知書が送付されます。

通知カードを紛失した場合

マイナンバーカードを取得希望の方で、通知カードを紛失等した場合は、マイナンバーカード初回受け取り時に市役所に通知カード紛失届を提出してください。また、通知カードを自宅外で紛失した、または盗難にあった場合は、警察に届出してください。

紛失届を提出できる方

本人または代理人

通知カード紛失届の様式

市役所市民課の窓口でお渡ししております。また、以下からダウンロードすることもできます。

通知カード紛失届(PDF:114KB)

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お問い合わせ

市民生活部市民課届出係
電話番号:0566-71-2268   ファクス番号:0566-76-1112