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ホーム > 生活・サービス > 届出・証明・旅券・個人番号 > 戸籍届出 > 離婚届 > 旧様式の離婚届を提出する際の注意事項【未成年の子がいる方のみ】
ページID : 31058
更新日:2026年3月30日
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民法等の一部改正により、令和8年4月1日から、親権や養育費など父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。それに伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました。しばらくの間は旧様式(父母双方が親権を行う子等の欄が無い離婚届)も使用できますが、以下の1又は2の方法で親権の定めに関する必要事項を明示してください。必要事項を確認できない場合や書類に不備がある場合は、離婚届を受理できない可能性があります。
なお、未成年の子がいない場合は、そのまま旧様式を使用して差し支えありません。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての法務省ホームページ(外部リンク)
旧様式の離婚届を提出する場合は、以下の1又は2の方法で必要事項を明示してください。
別紙に必要事項を記入し、離婚届とともに市町村窓口に提出してください。
別紙(PDF:422KB)、別紙の記載例(PDF:751KB)
1の別紙は使わず、旧様式の離婚届に必要事項を記入する方法です。親権者の定めに関する合意のほか、親権を行う子の記載にも注意が必要です。
離婚届の「その他」欄に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した。」という文言と、夫と妻それぞれの署名を記入してください。離婚届の署名欄とは別に、親権について合意したことに関する署名が必要となります。
離婚届の「(5)未成年の子の氏名」欄の
「夫が親権を行う子」欄と「妻が親権を行う子」欄の双方に、共同親権にする子の氏名を記入してください。
離婚届の「(5)未成年の子の氏名」欄の
「夫が親権を行う子」欄または「妻が親権を行う子」欄のどちらかに、その人が親権を行う子の氏名を記入してください。
離婚届の「その他」欄に
「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子 (子の氏名)○○○○」と記入してください。