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更新日:2026年3月30日

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旧様式の離婚届を提出する際の注意事項【未成年の子がいる方のみ】

民法等の一部改正により、令和8年4月1日から、親権や養育費など父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。それに伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました。しばらくの間は旧様式(父母双方が親権を行う子等の欄が無い離婚届)も使用できますが、以下の1又は2の方法で親権の定めに関する必要事項を明示してください。必要事項を確認できない場合や書類に不備がある場合は、離婚届を受理できない可能性があります。

なお、未成年の子がいない場合は、そのまま旧様式を使用して差し支えありません。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての法務省ホームページ(外部リンク)

親権の定めに関する必要事項の記載

旧様式の離婚届を提出する場合は、以下の1又は2の方法で必要事項を明示してください。

1.別紙に記入する

別紙に必要事項を記入し、離婚届とともに市町村窓口に提出してください。

別紙(PDF:422KB)別紙の記載例(PDF:751KB)

2.離婚届に補記する

1の別紙は使わず、旧様式の離婚届に必要事項を記入する方法です。親権者の定めに関する合意のほか、親権を行う子の記載にも注意が必要です。

親権者の定めに関する合意(裁判離婚の場合は不要です)

離婚届の「その他」欄に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した。」という文言と、夫と妻それぞれの署名を記入してください。離婚届の署名欄とは別に、親権について合意したことに関する署名が必要となります。

親権の合意等の記入例(PDF:422KB)

親権を行う子の記載方法(全員)

共同親権にする場合

離婚届の「(5)未成年の子の氏名」欄の

「夫が親権を行う子」欄と「妻が親権を行う子」欄の双方に、共同親権にする子の氏名を記入してください。

単独親権にする場合

離婚届の「(5)未成年の子の氏名」欄の

「夫が親権を行う子」欄または「妻が親権を行う子」欄のどちらかに、その人が親権を行う子の氏名を記入してください。

親権者の指定を求める家事審判の申立てをしている場合

離婚届の「その他」欄に

「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子 (子の氏名)○○○○」と記入してください。

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

電話番号:0566-71-2269

ファクス番号:0566-76-1112