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更新日:2026年3月4日

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令和8年4月1日以降に旧様式(令和8年3月31日まで配布している様式)の離婚届を提出する際の注意事項【未成年の子がいる方のみ】

民法等の一部改正により、令和8年4月1日から、親権や養育費など父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます。それに伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。しばらくの間は旧様式(令和8年3月31日までに配布した様式)も使用できますが、旧様式の場合は、親権者の定めに合意している旨などを、夫・妻の双方に補記・署名していただく必要がありますのでご注意ください。

補記事項・注意事項

未成年の子がいる方(全員※裁判離婚は除く)

離婚届のその他欄に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した。」という文言と、夫と妻それぞれの署名が必要となります。離婚届の署名欄とは別に、親権について合意したことに関する署名が必要となりますのでご注意ください。

記入例はこちら(PDF:422KB)

共同親権にする場合

「(5)未成年の子の氏名」欄の「夫が親権を行う子」欄と「妻が親権を行う子」欄の双方に、共同親権にする子の氏名を記入してください。

なお、単独親権にする場合は、「夫が親権を行う子」欄または「妻が親権を行う子」欄のどちらかに、その人が親権を行う子の氏名を記入してください。

例:「夫が親権を行う子」欄と「妻が親権を行う子」欄の両方に同じ子の氏名を記入⇒父母(夫と妻)の共同親権

  「夫が親権を行う子」欄のみに子の氏名を記入⇒父(夫)による単独親権

  「妻が親権を行う子」欄のみに子の氏名を記入⇒母(妻)による単独親権

 

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

電話番号:0566-71-2269

ファクス番号:0566-76-1112