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更新日:2024年4月12日

マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書の更新

電子証明書の更新

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構から有効期限のお知らせが送付されています。

電子証明書の更新手続きは、有効期限を過ぎてしまった後でも手続きができますが、有効期限が切れると電子証明書は失効となり、コンビニ交付サービスなど、電子証明書を利用したサービスを利用できなくなりますが、更新手続き(新規発行)後に、再度利用可能となります。

 

電子証明書の更新手続きの方法

電子証明書の更新のお手続きの際には、カード交付時に設定した暗証番号が必要です。

暗証番号が分からない方は、再度設定する必要があります。再設定のお手続きについてはこちらをご確認ください。

手続できる場所

場所

  • 安城市役所本庁舎1階 市民課
  • 各支所(明祥、桜井、北部)

日時 

平日 午前8時30分から午後5時

※本庁舎市民課のみ第2水曜日の午後7時30分まで、第3土曜日の午前9時から正午まで手続できます。

(祝日、年末年始を除く)

本人が手続きする場合

持ち物

  • マイナンバーカード
  • 有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
  • 本人確認書類(暗証番号を忘れてしまった場合などに、暗証番号を再設定するときに、必要となります。)

 

代理人が手続きする場合

代理人による更新手続きを希望される場合は、地方公共団体情報システム機構から送付される有効期限通知書の「照会兼回答書」に暗証番号等必要事項を申請者本人がすべて記入し、「封筒」に封入・封かんのうえ、代理人にお渡しください。

申請者本人が記入できない場合は、申請者本人・代理人以外の第三者がすべて記入し、空いている箇所に代筆者本人が「代筆しなければならない理由」・「代筆者氏名」を記入し、申請者本人が本人の氏名の横に「押印」(押印が難しい場合は「拇印」でも可)してください。

※有効期限通知書の「照会書兼回答書」がない場合は、問い合わせ先にご相談ください。

※代理人に渡された暗証番号が間違っていたり、「照会兼回答書」が「封筒」に封入・封かんされていない場合は、お手続できませんのでご注意ください。

持ち物

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 「照会書兼回答書」を封入・封かんした封筒
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのもの)
  • 有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)

 

お問い合わせ

市民生活部市民課マイナンバー室交付対策係
電話番号:0566-71-2268   ファクス番号:0566-76-1112