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更新日:2024年3月28日

転出届(郵送用)

安城市に住民登録がある方で、郵送で安城市から市外(海外)へ引っ越しする場合の届出です。

  • 引越し予定日の14日前から届け出ることができます。
  • すでに引っ越しされた場合は、引越し日から14日以内に届け出てください。
  • 届出をすると転出証明書を交付します(カードで転出した場合及び海外へ転出の場合は交付されません)ので、引越し日から14日以内に引越し先の市区町村で転入届をしてください。

ただし、引っ越しされる方の中にマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードをお持ちの方がいる場合は、カードを利用した転出届ができます(海外転出を除く)。詳細はオンラインによる転出届をご確認ください。

転出以外の届出(安城市への引越し(転入)、安城市内での引越し(転居)など)は、郵送では受付できませんのでご注意ください。

申請方法

 

次の3点を同封し、「〒446-8501 愛知県安城市桜町18番23号 安城市役所市民課届出係」へ郵送してください。

申請書

「転出届(郵送用)」に必要事項を記入してください(日中に連絡が取れる連絡先を必ず記入してください)。

申請者の本人確認書類の写し
  本人確認書類の種類
1点で確認できるもの

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード等

2点で確認できるもの 健康保険証、年金手帳、各種医療証等

詳しくは「手続き時の本人確認」のページをご覧ください。 

注意事項

  • コピーは本人確認書類の画像が切れないようにコピーしてください。
  • 顔写真付きの本人確認書類に記載されている住所と安城市での住民登録されている住所が、一致していない場合は、本人確認書類がもう1点必要です。
  • 本人確認書類が不足している場合は、確認のためお電話をさせていただきます。
返信用封筒

申請者(引越しする本人)の郵便番号、住所、氏名を記入し、料金分の切手を貼ってください。

カードで手続する場合及び海外へ引越しする場合は、転出証明書の返送はありませんので、返信用封筒の同封は不要です。

 

注意事項

  • 申請者は引越しする本人です。代理人による郵送での手続きはできません。
  • この届出を取り消す場合は、本人の来庁が必要になります。郵送・代理人による手続きはできませんのでご注意ください。
  • 引越し予定日の14日前から届け出ることができます。既に引越しされている場合は、引越した日から14日以内に届け出をしてください。
  • その他、各種医療証、年金、国民健康保険、介護保険などの手続きが必要な場合があります。詳しくは、こちら「転出される方へ(ご案内)」(PDF:1,097KB)でご確認ください。
  • 国内での引越しの場合は転出証明書を返送しますので、実際に住み始めた日から14日以内に引越し先の市区町村に転出証明書を持参し、転入手続を行ってください。カードで手続する場合及び海外へ引越しする場合は、転出証明書の返送はありません。
  • カードでの転出をされた場合は、転出処理が完了次第、申請者の方に電話連絡をします。引越し予定日から30日以内かつ実際に住み始めた日から14日以内に引越し先の役場にカードを持参し、転入手続を行ってください。期間を過ぎてしまうとカードによる転入手続(特例転入)やマイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードの継続利用ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

申請書ダウンロード

 

 


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お問い合わせ

市民生活部市民課届出係
電話番号:0566-71-2268   ファクス番号:0566-76-1112