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更新日:2024年6月12日

国外転出者向けマイナンバーカードについて

 令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出予定日の前日までに手続きすると、国外転出後も原則マイナンバーカードを継続して利用するようになりました。また、マイナンバーが付番されている方(平成27年10月5日以降に国外転出をした日本国籍の方に限る。)は国外からもマイナンバーカードを申請できるようになりました。

国外転出する方の手続(国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法)

 国外転出届をすると、マイナンバーカード及び電子証明書は国外転出予定日に失効します。国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用するには、国外転出予定日の前日までに国外継続手続き及び電子証明書の発行が必要です。

 <注 意>

本人及び同一世帯員又は法定代理人が手続きする場合

・本人のマイナンバーカードと住民基本台帳用暗証番号(数字4桁) ※顔認証マイナンバーカードの場合は暗証番号不要

・代理人の本人確認書類 1点(同一世帯員・法定代理人が手続きする場合)

国外転出届に伴う電子証明書手続委任状(PDF:370KB)(同一世帯員が手続きする場合)

※本人が来庁できず同一世帯員が国外転出届と同時に行う場合、上記の委任状を持参すれば、電子証明書の手続きができます。届出と同時でない場合、転出予定日の前日までに本人又は代理人が再度来庁する必要があります(代理人が手続きされる場合、再度来庁時に別途必要書類がありますので、窓口でご説明いたします。)。

・代理権が確認できる書類(法定代理人が手続きする場合)

  • 本人が15歳未満の場合

戸籍全部事項証明書(本籍地が安城市の場合は不要ですが、15歳未満の方と親権者が同一世帯の方でも本籍地が安城市外の場合は省略できません。)

  • 本人が成年被後見人の場合

成年後見登記事項証明書

本人確認書類(顔写真付きのものに限る)
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

任意代理人が手続きする場合

 直接来庁された場合、当日お手続きいただけません。

 来庁前に、市民課届出係(☎0566-71-2268)へお電話ください。手続きに必要な書類を本人の住民登録地へ郵送いたします。

国外転出者向けその他の手続きについて

 以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイト マイナンバーカードを国外で利用する(外部リンク)をご覧ください。

  • 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取
  • 国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
  • 国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合 等

 

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お問い合わせ

市民生活部市民課届出係
電話番号:0566-71-2268   ファクス番号:0566-76-1112