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更新日:2024年5月29日
住居表示とは、地番が飛んだり、順番になっていない区域の住所をわかりやすく表すために設けられた制度です。
住居表示実施区域においては、建物が建っている土地の地番をそのまま住所として使うことができません。住居表示区域に建物を新築した場合は、住所を決定するための届出を行ってください。
安城市内の住居表示区域は以下のとおりです。
JR安城地域 |
相生町、朝日町、小堤町 桜町、昭和町、末広町、大東町 錦町、花ノ木町、日の出町、弁天町 南町の一部(4丁目、5丁目は住居表示区域外) 御幸本町の一部、明治本町 |
北部・新安城地域 |
今池町1丁目~3丁目 今本町1丁目~4丁目 住吉町1丁目~3丁目 東栄町1丁目、東栄町2丁目の一部、東栄町3丁目の一部 |
住居表示区域内に建物を新築した場合は、「建築物の新築等の届出書」を提出してください。届出書は窓口にあります。
事前に記入をされる方はこちらの様式をお使いください。(建築物の新築等の届出書の配信(PDF:83KB))
(1)届出人:建築物(住宅、共同住宅、事務所、店舗等)の所有者、管理者、占有者
(2)届出時期:建物から道路への出入口が確認できるようになったときから、入居するときまで
(3)持ち物:土地と建物の位置関係がわかる図面、建物の配置図があればお持ちください。
※アパート・マンション等の集合住宅の場合は、建築物の所有者又は管理者が入居開始前に届出をしてください。
この届出がない場合、住所を決定できず、入居者の住民異動届を受付することができません。
お持ちいただいた図面等により建物の位置や入口の場所を確認し、住所を決定します。
住所決定後、住居表示プレートをお渡ししますので、門扉や郵便受け等の道路から見やすい場所に取り付けてください。
住居表示区域では、建物の住所が土地の地番とは別の番号になります。
住居表示区域は、道路等で囲まれた街区に区切られており、街区の周りは一定の間隔で番号が付いています。
住居表示区域内の住所は、対象となる建物の位置や入口の場所で決まります。
住居表示では個々の建物に住居番号をつけることにより住所を表示しますが、不動産登記で使われる地番や家屋番号との関連性はありません。なお、市役所では住居表示と地番や家屋番号との関係についてお答えすることができませんので、登記所(法務局)などにおいてあるブルーマップ(住居表示地番対照住宅地図)を閲覧するなどの方法でお調べください。
安城市内に所在する不動産の登記については、名古屋法務局刈谷支局が管轄しています。ご不明な点は名古屋法務局(外部リンク)へお問い合わせください。
市役所市民課届出係
午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
※祝日、年末年始はお休みです。
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