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更新日:2021年12月27日

特定空家等の行政代執行による除却

この度、著しく危険な状態にある空き家(特定空家等)について、所有者による自主的な対応が期待できないことから空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第9項の規定に基づき、行政代執行による除却を行います。

建物の所在地

安城市桜町179番地(住居表示 安城市桜町4番4号)

代執行の内容

建物2棟(木造2階建て・木造平屋建て)の除却

廃棄物の除去

樹木の伐採

代執行の理由

空き家所有者に勧告・命令等を行いましたが対応がなく、このまま放置すれば建物が倒壊し、通行人等の生命及び財産に危険が及ぶ恐れが極めて大きいことから、本市が代執行による除却を行うものです。

代執行の実施期間(予定)

令和4年1月14日(金曜日)から同年3月15日(火曜日)

お問い合わせ

建設部建築課建築指導係
電話番号:0566-71-2241   ファクス番号:0566-76-1112