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更新日:2022年3月22日

安城市指定の保証会社を利用できること。

  • 安城市指定の保証会社(家賃債務保証業者)を利用できれば、連帯保証人が不要です。
  • 保証会社を利用するためには、次の要件を全て満たしている必要があります。
  1. 緊急連絡先として届出できる人がいる方(親族、知人等)
  2. 電話連絡先がある方
  3. 安城市指定の金融機関で家賃の口座引落ができる方
  4. 保証会社の保証審査に合格した方(保証会社の独自審査であり、安城市は審査内容につき関与しておりません。)

 また、保証会社を利用するには、家賃等とは別に初回保証料、更新保証料がかかります。

 

お問い合わせ

建設部建築課市営住宅係
電話番号:0566-71-2240   ファクス番号:0566-76-1112