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更新日:2024年3月27日

第三次安城市都市計画マスタープラン

安城市都市計画マスタープランは、2010年(平成22年)4月の策定から6年が経過した2016年(平成28年)度に、安城市都市計画審議会で都市マスの中間評価を実施し、「上位計画の変更」、「社会情勢の著しい変化」、そして「本市における成長の前倒し」が判明しました。このことから、本市は「第三次安城市都市計画マスタープラン(以下、「本計画」といいます。)の策定を前倒しし、2019年(平成31年)2月1日に公表しました。

本計画策定後、本市では第8次安城市総合計画の産業振興分野を補完し、既存企業の流出抑制と新たな企業誘致を進める環境づくりを目的として、「安城市企業立地推進計画」を令和3年3月に策定しました。こうした企業立地の推進については、安城市都市計画マスタープランで定める土地利用の方針等と連携していくことが重要であり、戦略的に企業立地を推進していくため、本計画の部分見直しを図り、2022年(令和4年)4月1日に公表しました。

さらに、本計画は策定から約5年が経過し、中間年度を迎えたことから、安城市都市計画審議会において中間評価を実施いたしました。加えて、都市計画マスタープランの上位計画である「安城市総合計画」や、関連計画である「安城市企業立地推進計画」等の改定が行われたため、中間評価の結果や改定された各計画の方針等と整合を図りながら、本計画の中間見直しを実施し、2024年(令和6年)4月1日に公表しました。

第三次安城市都市計画マスタープランの目的と役割

本計画は、都市計画法第18条の2で規定される「都市計画に関する基本的な方針」及び都市再生特別措置法第81条で規定される「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(=立地適正化計画)」を定めるものです。
本計画は、20年、30年後の都市のあり方を見据える「安城市デジタル田園都市国家構想総合戦略」及び「愛知の都市づくりビジョン」を展望しつつ、これから10年における都市のあり方を定める「第9次安城市総合計画」及び「西三河都市計画区域マスタープラン」に即し、また整合を図り、よりよい都市づくりの総合的な方針をとりまとめるものとして策定します。

第三次安城市都市計画マスタープランで定めること

  • 対象区域…市全域が対象。※都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の区域とします。
  • 目標年次…おおむね20年、30年後を見据えた都市づくりを展望し、目標年次をこれから10年後となる2028年とします。
  • 構成…「安城市の都市計画を取り巻く、いまとこれからの課題」、「全体構想」、「地域別構想」、「本計画の運用」

第三次安城市都市計画マスタープランの内容

部分見直し前の本編:2019年(平成31年)2月1日公表

部分見直し後の本編:2022年(令和4年)4月1日公表

中間見直し後の本編:2024年(令和6年)4月1日公表

 

コンセプトブック

市民とともにつくりつかう協創のまちづくりの推進に向けて

マチナカ拠点形成やマチナカ居住誘導に向けた届出制度について

“マチナカ拠点形成やマチナカ居住誘導に向けた届出制度”とは、20年、30年後の都市づくりを見据え、今後想定しえない社会情勢変化等へ柔軟に対応するための準備として実施するものです。なお、下記の届出の対象となる行為に着手する30日前までに届出が必要となります。
本届出制度は、都市再生特別措置法で定める立地適正化計画に基づく届出制度となります。マチナカ居住誘導区域(都市再生特別措置法における居住誘導区域)外における住宅開発等の動きや、マチナカ拠点区域(都市再生特別措置法における都市機能誘導区域)外における誘導施設(都市再生特別措置法における誘導施設)の整備の動きを把握するための制度です。

マチナカ拠点形成やマチナカ居住誘導に向けた届出制度

その他

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都市整備部都市計画課都市計画係
電話番号:0566-71-2243