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更新日:2024年3月27日

マチナカ拠点形成やマチナカ居住誘導に向けた届出制度

マチナカ拠点形成やマチナカ居住誘導に向けた届出制度について

“マチナカ拠点形成やマチナカ居住誘導に向けた届出制度”とは、20年、30年後の都市づくりを見据え、今後想定しえない社会情勢変化等へ柔軟に対応するための準備として実施するものです。なお、下記の届出の対象となる行為に着手する30日前までに届出が必要となります。
本届出制度は、都市再生特別措置法で定める立地適正化計画※に基づく届出制度となります。マチナカ居住誘導区域(都市再生特別措置法における居住誘導区域)外における住宅開発等の動きや、マチナカ拠点区域(都市再生特別措置法における都市機能誘導区域)外における誘導施設(都市再生特別措置法における誘導施設)の整備の動きを把握するための制度です。

本市における立地適正化計画は、平成31年2月1日から公表しました第三次安城市都市計画マスタープランの中に含まれます。

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の中間見直しに伴い、令和6年4月1日に更新いたしました。

届出の対象となる行為

本届出制度の対象となる行為は、下記に示すものとなります。

届出の概要

 

届出制度の内容

届出の様式

指定の添付資料と合わせ、都市計画課へ2部ご提出ください。

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課都市計画係
電話番号:0566-71-2243   ファクス番号:0566-76-1112