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更新日:2023年9月25日
災害の発生した地域において安城市民が行う災害救援活動、復興支援活動及び被災地の復興につながる交流活動(以下、「被災地ボランティア活動」と言います。)に要する費用の一部を、被災地ボランティア活動給付金(以下、「給付金」と言います。)として支給します。
次のいずれにも該当する人
災害救助法が適用された地域(以下、「対象地域」と言います。)の社会福祉協議会、災害・復興ボランティアセンター又は対象地域の支援を行うNPO法人等の要請を受けた活動、若しくは受入れを了承された被災地ボランティア活動が対象です。
ただし、次に該当する活動は対象外です。
種類 | 給付額 | その他 |
宿泊費 |
3泊を限度として、1泊につき次に掲げる額のいずれか低い額(100円未満切捨て)。
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宿泊費は被災地ボランティア活動に従事した日及びその前日に宿泊施設(対象地域のある都道府県内の宿泊施設及び隣接する都道府県の宿泊施設に限る。)に宿泊した場合に支給します。 |
交通費 |
安城市から対象地域までの、次に掲げる額のいずれか低い額の2分の1(100円未満切捨て)。
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【対象経費】 次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める額
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被災地ボランティア活動に従事した日(複数の日に従事した場合にあっては、最後に従事した日)から90日以内に、次に掲げる書類を提出してください。
安城市社会福祉協議会
総務課事業係
〒446-0046
安城市赤松町大北78番地4(安城市社会福祉会館内(外部リンク))
TEL:0566-77-2941
FAX:0566-73-0437
ボランティアの登録については安城市社会福祉協議会のHP(外部リンク)をご覧ください。
午前9時から午後5時まで
休館日:日曜日、月曜日(祝日と重なった場合は翌日)、祝日、年末年始
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