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更新日:2023年9月25日

被災地ボランティア活動支援事業

災害の発生した地域において安城市民が行う災害救援活動、復興支援活動及び被災地の復興につながる交流活動(以下、「被災地ボランティア活動」と言います。)に要する費用の一部を、被災地ボランティア活動給付金(以下、「給付金」と言います。)として支給します。

対象者

次のいずれにも該当する人

  1. 安城市社会福祉協議会でボランティア登録をしており、かつ、大規模災害用のボランティア活動保険に加入している人
  2. 被災地ボランティア活動に従事した日(複数の日に従事した場合は、最初に従事した日)以前から、安城市に居住し、かつ、安城市の住民基本台帳に記録されている人
  3. 市税を滞納していない人
  4. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係をもっていない人
  5. 過去に、この給付金の交付決定の取消しを受けたことがない人

対象活動

災害救助法が適用された地域(以下、「対象地域」と言います。)の社会福祉協議会、災害・復興ボランティアセンター又は対象地域の支援を行うNPO法人等の要請を受けた活動、若しくは受入れを了承された被災地ボランティア活動が対象です。
ただし、次に該当する活動は対象外です。

  1. 災害が発生した日の属する年度の末日から起算して5年を経過した対象地域で行う被災地ボランティア活動
  2. 政治、宗教及び営利を目的とするもの
  3. 公の秩序を乱すおそれのあるもの
  4. 他の同様の給付金等の交付を受けているもの

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給付金の種類と金額

種類 給付額 その他
宿泊費

3泊を限度として、1泊につき次に掲げる額のいずれか低い額(100円未満切捨て)。

  1. 実際に支払った額
  2. 3,000円

宿泊費は被災地ボランティア活動に従事した日及びその前日に宿泊施設(対象地域のある都道府県内の宿泊施設及び隣接する都道府県の宿泊施設に限る。)に宿泊した場合に支給します。

交通費

安城市から対象地域までの、次に掲げる額のいずれか低い額の2分の1(100円未満切捨て)。
ただし、1人当たり15,000円(北海道、青森県、秋田県、岩手県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県への移動の場合は20,000円)を限度とする。

  1. 市職員に対して支給される旅費の例により算定した額
  2. 合理的かつ経済的な往復経路に係る交通費相当であって、右欄に規定する対象経費の額

【対象経費】

次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める額

  1. 公共交通機関(航空機、鉄道、路線バス等)を使用する場合
    利用料として要した額
  2. 自家用車を使用する場合
    有料道路利用料として要した額と、1km当たり10円を乗じた額との合計額

申請及び請求の方法

提出書類

被災地ボランティア活動に従事した日(複数の日に従事した場合にあっては、最後に従事した日)から90日以内に、次に掲げる書類を提出してください。

  1. 被災地ボランティア活動支援事業給付金申請書兼請求書(エクセルxlsx:40KB)
  2. 対象地域の社会福祉協議会、災害・復興ボランティアセンター又は対象地域の支援を行うNPO等が発行するボランティア活動証明書
  3. 宿泊先の領収書
    申請代表者又は申請者の氏名、宿泊者1人当たりの金額、宿泊日及び宿泊人数が記載されているものに限ります。
  4. 交通費の領収書
    利用日、領収日、領収金額が記載されているものに限ります。
    ただし、高速道路利用料金については、利用期間及び利用区間の記載されている領収書または利用証明書とします。
  5. 被災地ボランティア活動支援事業給付金アンケート(ワード:37KB)

提出先

安城市社会福祉協議会
総務課事業係
〒446-0046
安城市赤松町大北78番地4(安城市社会福祉会館内(外部リンク)
TEL:0566-77-2941
FAX:0566-73-0437

ボランティアの登録については安城市社会福祉協議会のHP(外部リンク)をご覧ください。

受付時間

午前9時から午後5時まで
休館日:日曜日、月曜日(祝日と重なった場合は翌日)、祝日、年末年始

お問い合わせ

市民生活部市民協働課地域振興係
電話番号:0566-71-2218   ファクス番号:0566-76-1112