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更新日:2021年10月6日
災害の発生した地域において安城市民が行う災害救援活動、復興支援活動及び被災地の復興につながる交流活動(以下「被災地ボランティア活動」といいます。)を支援します。
※平成31年4月1日の活動分の申請から、対象地域に災害救助法が適用されてから5年後の年度末までにおこなう活動が給付の対象となりました。
今まで対象となっていた地域が対象外となる場合がありますのでご注意ください。
(東日本大震災の被災地(宮城県、岩手県、福島県など)は対象外となりますのでご注意ください。)
次のいずれにも該当する人
災害救助法が適用された地域(以下「対象地域」という)の社会福祉協議会、災害・復興ボランティアセンター又は対象地域の支援を行うNPO法人等の要請を受けた活動、または受入れを了承された被災地ボランティア活動。
ただし、政治、宗教及び営利を目的とするもの。公の秩序を乱すおそれのあるものを除きます。
安城市社会福祉協議会 「被災地ボランティア活動をお考えの方へ」(外部リンク)
種類 | 給付額 | その他 |
宿泊費 |
実際に支払った金額 (ただし1人当たり1泊につき3,000円、3泊を限度とします。) |
宿泊費は被災地ボランティア活動に従事した日及びその前日に宿泊施設(対象地域のある都道府県内の宿泊施設及び隣接する都道府県の宿泊施設に限る。)に宿泊した場合に支給します。 |
交通費 |
安城市から対象地域までの実際に支払った往復公共交通機関の費用の2分の1と下記(1)、(2)と比べて低い額。 ※自家用車の場合は合理的かつ経済的な経路の燃料費、有料道路利用料。 (1)市職員に対して支給される旅費の例により算定した額の2分の1 (2)都道府県別の上限 北海道、青森県、秋田県、岩手県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 の9都道府県 ・・・20,000円 上記9都道府県以外の都道府県 ・・・15,000円 |
対象経費 (1)公共交通機関(航空機、鉄道、路線バス等)使用の場合、利用料として要した額 (2)自家用車の場合 ア、有料道路利用料として要した額 イ、1キロメートルあたり10円を乗じた額
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※いずれも100円未満切捨て
被災地ボランティア活動に従事した日(複数の日に従事した場合にあっては、最後に従事した日)から90日以内に次に掲げる書類を提出してください。
1. 被災地ボランティア活動給付金申請書兼請求書
被災地ボランティア活動給付金申請書兼請求書(エクセルxlsx:40KB)
2. 対象地域の社会福祉協議会、災害・復興ボランティアセンター、 又は対象地域の支援を行うNPO等が発行するボランティア
活動証明書
3. 宿泊先の領収書(申請代表者又は申請者の氏名、宿泊者1人当たりの金額及び宿泊人数が記載されているもの)
4. 交通費の領収書 (利用日、領収日、領収金額が記載されているもの。高速道路利用料金利用期間、利用区間の記載されている
領収書または利用証明書。)
5. 被災地ボランティア活動支援事業給付金アンケート(ワード:37KB)
安城市社会福祉協議会 総務課事業係
〒446-0046 安城市赤松町大北78番地4 安城市社会福祉会館内
TEL0566-77-2941 FAX0566-73-0437
受付時間
午前9時から午後5時まで
(休館日:日曜日、月曜日(祝日と重なった場合は翌日)、祝日、年末年始)
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