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更新日:2023年10月18日
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子ども・子育て支援法に基づく市町村主体の「地域子ども・子育て支援事業」として「安城市地域における満3歳以上の幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業」を令和3年度から実施します。これまで幼児教育・保育無償化の対象外の方であっても、要件を満たす施設を利用する世帯には、利用料の一部が給付されます。
利用者が本事業の給付を受けるためには、多様な集団活動の設置者が、本事業の対象施設等になることを安城市に申請し、対象施設等として認定を受けている必要があります。
安城市民のうち、対象施設等を概ね1日に4時間以上8時間未満、週5日以上かつ年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍し、幼児教育・保育無償化の給付を受けていない満3歳以上の幼児の保護者
対象の幼児1人当たり月額20000円を上限として助成
入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費の類は対象になりません。
本事業の対象施設等として認定を受けようとする施設等は、実施要綱をご確認の上申請書類に関係書類を添えて提出してください。
「安城市地域における満3歳以上の幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱(PDF:105KB)」
➀ 利用支援事業対象施設等認定申請書(様式第1)(ワードdocx:30KB)
③ ①に記載の必要書類
対象施設等として認定を受ける日の前月1日(1日が土・日・祝日の場合は前日)
施設の利用料を施設にお支払いいただき、下記支払スケジュールの申請締切日までに必要な書類を施設へご提出ください。
➀ 利用支援給付金支給申請書(PDF:65KB)、記入例(PDF:93KB)
➁ 領収書兼支援提供証明書(施設が作成)(ワードdocx:20KB)
③ 外国籍の方は振込通帳のコピー(振込名義人が分かる見開きのページ)
通われている施設
保護者への支払時期 |
申請締切日(左欄に対応)※ |
---|---|
9月中旬支払 |
8月10日 |
1月中旬支払 |
12月10日 |
4月末支払 |
3月31日 |
※申請締切日が土・日・祝日の場合は前日。
※利用月の属する年度の3月31日までが申請書の最終提出期限です。当該日を過ぎた申請の給付金の支払いはできません。
※申請の対象となる利用月については、通われている施設にご確認ください。