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更新日:2024年2月6日

令和6年度認可外保育施設等の幼児教育・保育の無償化申請

無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

施設等利用料の無償化の範囲

3~5歳児

月額3万7,000円まで

市民税非課税世帯の0~2歳児

月額4万2,000円まで

対象者

  • 安城市に居住しており、安城市に住民票のある小学校就学前の子ども
  • 0歳児~2歳児については、市町村民税非課税世帯が対象となります。(父母が非課税の場合は、同居の祖父母を含みます。申請前に課税状況の確認をしてください。)
  • 小学校就学前の子どもの保護者のいずれもが次の「保育を必要とする理由」に該当する場合

(1)就労を常態としている(介護・就学の方も時間の基準は同じです)

3歳児以上の場合 月に60時間以上労働している
3歳児未満の場合 月に80時間以上労働している

※3歳児とは、満3歳のなった最初の4月1日から翌年の3月31日までの子どもを指します。(令和6年度では、令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれの子ども)

(2)長期にわたり病気や負傷、精神や身体に障害を有する同居の親族を常時介護している。

(3)妊娠中であるか又は出産後間がない。

(4)病気や負傷、又は精神や身体に障害を有している。

(5)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。

(6)求職活動(起業準備も含む)を継続的に行っている。

(7)就学している。

(8)虐待・DVのおそれがある。

(9)市長が認める前各号に類する状態にある。

※保育の必要性の認定基準は保育園の入園と同じとなります。詳しくは、保育課入園係にご確認ください。

※上記の状態であることを確認させていただくために必要な書類等が異なります。

※外国人の方は、日本への在留期間内であることが必要です。在留カードで在留期限・就労要件を確認させていただきます。

対象施設・事業

  1. 無償化の対象となる認可外保育施設(都道府県に届出を行い、国の定める基準を満たすことが条件となります。対象施設の確認につきましては、該当施設の所在地である市区町村のホームページまたは窓口等でご確認ください。)※すべての施設が該当するわけではありませんのでご注意ください。
  2. 無償化の対象となる事業例

(1)幼稚園・認定こども園の預かり保育

(2)一時保育

(3)病児保育

(4)ファミリー・サポートセンター

提出書類 ※利用月の前月1日(1日が土日祝日の場合はその前日)が申込期限です。

  • 施設等利用給付認定申請書(様式は保育課にて配布)
  • 保育を必要とする証明書

※なお、施設等利用給付認定通知書記載の認定年月日以降の利用料が対象となりますのでご注意ください。

 

保育を必要とする証明書 ※提出書類は申請日から三カ月以内に作成されたものが有効です。

保護者それぞれの分の書類が必要です。内縁の方も必要です。

認定事由 提出書類
就労(外勤・内職・自営業)

◆就労証明書(1)父・母それぞれの分の提出が必要

◆添付書類 父・母それぞれの分が必要。詳細は令和6年度保育園・認定こども園(保育園コース)利用ガイドをクリック(PDF:4,527KB)し、7ページを参照してください。

※法人格のない事業所で勤務の場合は、自営業従事確認書(2)がない場合、受付ができません。必ずご確認ください。

妊娠・出産 ◆出産予定日がわかる書類(母子手帳の表紙と出産予定日のわかるページでも可)の写し
疾病 ◆診断書(3)注2
障害

◆診断書(3)注2

◆身体障がい者手帳・精神福祉手帳・療育手帳のいずれかの写し

介護・看護 ◆介護・看護状況調査書兼診断書(4)注2
災害 ◆罹災証明書
求職活動 ◆求職活動申立書兼誓約書(5)
就学 ◆就学証明書(6)
虐待・DV 保育課までお問い合わせください。

注1 就労は原則対価として金銭を授受しているものを指します。

注2 指定様式以外の診断書も有効ですが、子どもを保育することが困難である理由が記載されているものに限ります。

提出書類の注意事項等

  • (1)~(6)は当ウェブサイト(保育園入園申請書類)からもダウンロードできます。(ページ下部)
  • 兄弟姉妹で同時に申請する場合は、人数分の書類を用意してください。(コピーで構いません。)
  • 提出書類の虚偽・不正が判明した場合は、認定の取消しとなる場合があります。

 

申請方法

 

 

施設等利用料請求について

手続きについて

  1. 施設等の利用料を施設にお支払いいただき、施設から「領収書」と「提供証明書」を発行してもらいます。
  2. その後、保護者が以下のとおり「施設等利用費請求書」を保育課へ提出(自主申請)します。
  3. 利用料の還付がなされます。

 

利用月 提出期限 支払予定日
4月から7月までの利用 8月10日 9月中旬
8月から11月までの利用 12月10日 1月中旬
12月から3月までの利用 4月10日

5月中旬

 

※10日が、土・日・祝日の場合は前日。提出期限に間に合わない場合は、毎月10日を提出締切りとして、翌月中旬の支払いになります。

提出書類

  • 施設等利用給付請求書(1)
  • 領収書兼子育て支援施設等利用証明書(2)
  • 外国籍の方は、振込通帳のコピー(振込名義人がわかる見開きのページ)

※(1)(2)は申請書ダウンロードからダウンロードできます。(申請書ダウンロードはこちら

 

その他

  • 保育園・認定こども園、幼稚園の保育料の無償化については、保育課での手続きは不要です。
  • 認定こども園(幼稚園コース)、幼稚園の預かり保育の利用料の無償化については、在籍している園にお問い合わせください。

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お問い合わせ

子育て健康部保育課入園係
電話番号:0566-71-2228   ファクス番号:0566-76-2228