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更新日:2026年1月21日

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定期接種で得た免疫を失った子どもの再接種における費用を助成しています

骨髄移植手術や抗がん剤治療等の医療行為を実施した場合、それまでの予防接種で得られた免疫が低下または消失します。
そのため、必要に応じて再接種することによって、感染症を予防することが推奨されています。
予防接種法に基づく定期予防接種は公費負担の対象ですが、再接種は対象外で、接種費用は全額自己負担です。

本市では、骨髄移植手術等で定期予防接種で得た免疫を失った子どもの再接種における費用を助成しています。費用助成を受けるに当たり、提出期限や必要書類が決められていますので、費用助成を希望される方は、予防接種を受ける前に、必ず安城市保健センターまでご相談ください。

対象者

次の両方に該当する方

  1. 骨髄移植手術や抗がん剤治療等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できず、再接種が必要であると医師が認める方
  2. 再接種時点で20歳未満で、安城市に住民登録のある方

対象となる予防接種

次の両方に該当する予防接種

  • 子どもの定期予防接種として、既に接種を受けたことのあるもの
  • 骨髄移植手術等により、予防効果が期待できないと医師に診断され、再接種が必要であると認められるもの

予防接種の種類によっては、再接種の期限が異なります

対象となる予防接種 接種期限
BCG 4歳未満
小児の肺炎球菌感染症 6歳未満

Hib(ヒブ)感染症
※5種混合ワクチンを使用せず、単独で接種を受ける場合

10歳未満
5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib感染症) 15歳未満

上記以外の子どもの定期予防接種として定められている種類の予防接種
(子どもの定期予防接種の種類は、子どもの予防接種のページをご覧ください。)

20歳未満

助成額

再接種に要した額※ただし、上限額があります。

助成金の手続き方法(再接種を受けた年度内に請求申請をしてください)

再接種前の申請(必ず再接種前に手続きしてください)

  1. 上記の対象者に該当し、再接種を希望する方は、主治医にご相談のうえ、「特別の理由による任意予防接種実施届出書」と該当の予防接種の確認のために、母子健康手帳の写しを保健センターへご提出ください。
    ※届出書内に、「理由書欄」があります。理由書欄は、主治医に記入を依頼してください。なお、文書料がかかる場合もあります。
  2. 提出から2週間程度で、保健センターから、「安城市特別の理由による任意予防接種費用助成金支給申請書」と「安城市特別の理由による任意予防接種実施についての連絡票」が届きます。

再接種の流れ

下記書類を持って、医療機関にて自費で再接種する該当の予防接種を受けてください。

  • 安城市特別の理由による任意予防接種実施についての連絡票(接種前の申請にて発行します。必ず接種前に申請してください。
  • 母子健康手帳
  • その他医療機関が指定するもの

接種後、医療機関より領収書を必ず受け取ってください。領収書には予防接種ごとの内訳の記入がない場合は、医療機関に補記を依頼してください。

再接種後の助成金申請について

予防接種を受けた日の属する年度の末日が、助成金支給申請の期限になりますので、ご注意ください。

令和7年度中に再接種を受けたものは、令和8年3月31日(火曜日)が提出期限となります。再接種のための助成金を受ける場合、年度ごとの申請となります。再接種する予防接種の期限についても、異なりますので、お子さんの接種計画をご確認の上、申請してください。

下記必要書類を保健センターに郵送(当日消印有効)又は窓口来庁のうえ、ご提出ください。指定の口座に助成額をお振込みいたします。

様式

任意接種(定期接種以外)の救済制度

任意接種で、健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度が対象となる場合があります。予防接種法に基づく定期接種ではないため、予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。

長期にわたる疾病等により定期予防接種を受けることができなかった方へ

長期にわたり療養を必要とする疾病など特別な事情により、定期接種の対象年齢の間に予防接種を受けることができなかった方について、一定の要件を満たす場合は、対象年齢を過ぎていても定期接種を受けることができます。

 

お問い合わせ

こども健康部健康推進課予防係

電話番号:0566-76-1133

ファクス番号:0566-77-1103