長期にわたる疾病等のために定期予防接種を受けることができなかった方へ
長期にわたり療養を必要とする疾病など特別な事情により、定期接種の対象年齢の間に予防接種を受けることができなかった方について、一定の要件を満たす場合は、対象年齢を過ぎていても定期接種を受けることができます。
制度をご利用されたい方は、予防接種を受ける前に、必ず安城市保健センターまでご相談ください。なお、既に自己負担し、接種された予防接種については対象となりませんので、ご了承ください。
対象となる特別な事情
次のいずれかに該当する事情がある方が対象となります。ただし、いずれの場合もやむを得ず、定期接種を受けることができなかった場合に限ります。
(A)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 1または2の疾病に準ずると認められるもの
・長期にわたり療養を必要とする疾病の一覧(PDF:132KB)
(B)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります)
(C)医学的知見に基づき、(A)または(B)に準ずると認められるもの
上記の該当する疾病が一律に予防接種を受けることができない方であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の診断により実施されます。
医師の指示ではなく、保護者の自己判断で予防接種を見送っていた場合や、単に接種するのを忘れていた場合等は、対象外となります。
対象となる定期予防接種
- Hib(ヒブ)感染症
- B型肝炎
- 小児の肺炎球菌感染症
- BCG(結核)
- 5種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、Hib感染症)
- 3種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風)
- 2種混合(ジフテリア、破傷風)
- 不活化ポリオ
- 麻しん風しん混合
- 水痘(みずぼうそう)
- 日本脳炎
- ヒトパピローマウイルス感染症
- 高齢者の肺炎球菌感染症
- 帯状疱疹
※ロタウイルス感染症、高齢者のインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は対象外です。
対象となる期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情がなくなった日から2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症及び帯状疱疹については1年以内)
ただし、以下の予防接種については、接種する際の年齢に制限があります。年齢の制限を超えた場合、2年以内であっても対象となりません。
- BCGは、4歳の誕生日の前日までの方
- 小児の肺炎球菌感染症は、6歳の誕生日前日までの方
- Hib(ヒブ)感染症は、10歳の誕生日の前日までの方
- 5種混合は、15歳の誕生日の前日までの方
手続きの方法
ご不明な点等あれば、保健センターへ事前にご相談ください。
- 上記の対象者に該当し、定期接種を希望する方は、主治医にご相談のうえ、「定期予防接種期間延長申請書(長期療養等)」と該当の予防接種の確認のために、母子健康手帳の写しを保健センターへご提出ください。
※申請書内に、「申請の理由欄」があります。申請の理由欄は、主治医に記入を依頼してください。なお、文書料がかかる場合もあります。
- 提出から2週間程度で、接種期間を延長した該当の予防接種の予診票を発行します。
- 該当の予防接種の実施医療機関で、期限内に予防接種を受けてください。
様式・参考資料
本市では、骨髄移植手術等により定期予防接種で得た免疫を失った子どもの再接種費用を助成しています。費用助成の手続きでは、提出期限や必要な書類が決められていますので、費用助成を希望される方は、事前に安城市保健センターまでご相談ください。