受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年9月17日
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長期にわたり療養を必要とする疾病など特別な事情により、定期接種の対象年齢の間に予防接種を受けることができなかった方について、一定の要件を満たす場合は、対象年齢を過ぎていても定期接種を受けることができます。
制度をご利用されたい方は、予防接種を受ける前に、必ず安城市保健センターまでご相談ください。なお、既に自己負担し、接種された予防接種については対象となりませんので、ご了承ください。
次の(A)~(C)のいずれかに該当する事情がある方が対象となります。ただし、いずれの場合もやむを得ず、定期接種を受けることができなかった場合に限ります。
医師の指示ではなく、保護者の自己判断で予防接種を見送っていた場合や、単に接種するのを忘れていた場合等は、対象外となります。
上記に該当する疾病が、一律に予防接種を受けることができないということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の診断により実施されます。
※ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症、高齢者のインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は対象外です。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情がなくなった日から2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症及び帯状疱疹については1年以内)
ただし、以下の予防接種については、接種する際の年齢に制限があります。年齢の制限を超えた場合、2年以内であっても対象となりません。
ご不明な点等あれば、保健センターへ事前にご相談ください。
本市では、骨髄移植手術等により定期予防接種で得た免疫を失った子どもの再接種費用を助成しています。費用助成の手続きでは、提出期限や必要な書類が決められていますので、費用助成を希望される方は、事前に安城市保健センターまでご相談ください。