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更新日:2023年5月8日
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。日常における基本的な感染対策は、国として一律に求めることがなくなり、個人や事業者の自主的な判断に委ねられます。国は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととされ、この情報提供の一環として、以下のとおり国から令和5年5月8日以降の基本的な感染対策が示されました。
基本的感染対策 | 今後の考え方 |
マスクの着用 | 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本 一定の場合にはマスク着用を推奨 (令和5年3月13日から) |
手洗い等の手指衛生 | 政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効 |
換気 | |
「三つの密」の回避 人と人との距離の確保 |
政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、 換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、 近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効) |
個人や事業者における基本的感染対策の実施にあたっては、以下の観点を考慮した上で、改めて感染対策をご検討ください。
参考:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について(内閣官房)
5類移行後(令和5年5月8日以降)も、定期的に感染が拡大する可能性があります。「感染したかも?」と思ったら、医療機関に行く前に、国が承認したキットを用いてチェックし、症状が軽い場合は、解熱剤等で自宅療養も可能です。感染時に備えて必要物品等を準備しておきましょう。
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