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ページID : 3947
更新日:2026年7月23日
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同じ月内に、自己負担限度額(下表参照)を超えて一部負担金を支払ったときは、超えた分の支給が受けられます。
該当世帯には、およそ3か月後に申請書をお送りしますので、申請書が届いたら手続きをしてください。
詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆様へ」(外部リンク)
令和8年7月31日まで
| 自己負担限度額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯合算) | ||||
|
現役並みⅢ 市民税課税標準額 690万円以上 |
252,600円+(総医療費‐842,000円)×1% (多数該当は140,100円) |
|||||
|
現役並みⅡ 市民税課税標準額 380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費‐558,000円)×1% (多数該当は93,000円) |
|||||
|
現役並みⅠ 市民税課税標準額 145万円以上380万円未満 |
80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% (多数該当は44,400円) |
|||||
| 一般
市民税課税標準額 145万円未満 |
18,000円 (外来年間上限は144,000円) |
57,600円 (多数該当は44,400円) |
||||
| 低所得Ⅱ(注1) | 8,000円 | 24,600円 | ||||
| 低所得Ⅰ(注2) | 8,000円 | 15,000円 | ||||
(注1)同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯に属する人です。
(注2)同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税で、各種所得(公的年金控除額は80.67万円とする。)が0円となる世帯に属する人です。
※( )内の多数該当の金額は、過去12か月以内に4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額です。ただし、外来(個人ごと)の自己負担限度額による支給は、回数に含みません。同一県内の他市町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合には多数回該当を通算します。
※75歳になり後期高齢医療制度に移行する月は自己負担限度額が半額になります。
令和8年8月1日から
|
区 分 |
自己負担限度額(1月あたり) |
年間上限 |
||
|
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯合算) |
|||
|
市民税 課税 標準額 |
現役並みⅢ 690万円以上 |
270,300円+(医療費‐901,000円)×1% (多数該当は140,100円) |
168万円 |
|
|
現役並みⅡ 380万円以上 690万円未満 |
179,100円+(医療費‐597,000円)×1% (多数該当は93,000円) |
111万円 |
||
|
現役並みⅠ 145万円以上 380万円未満 |
858,000円+(医療費‐286,000円)×1% (多数該当は44,400円) |
53万円 |
||
|
一般 145万円未満 |
22,000円(年間上限216,000円) |
61,500円(多数該当は44,400円) |
53万円 |
|
|
市民税 非課税 |
低所得Ⅱ(注3) |
11,000円(年間上限96,000円) |
25,700円(多数該当は24,600円) |
29万円 |
|
低所得Ⅰ(注4) |
8,000円 |
15,700円 |
18万円 |
|
(注3)同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯に属する人です。
(注4)同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税で、各種所得(公的年金控除額は82.65万円とする。)が0円となる世帯に属する人です。
※( )内多数該当の金額は、過去12か月以内に4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額です。ただし、外来(個人ごと)の自己負担限度額による支給は、回数に含みません。同一県内の他市町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合には多数回該当を通算します。
※75歳になり後期高齢医療制度に移行する月は自己負担限度額が半額になります。
令和8年7月31日まで
| 区分 | 記号 | 所得要件(注5) | 自己負担限度額 |
|---|---|---|---|
|
上位所得者 |
ア | 901万円超 |
252,600円+(総医療費‐842,000円)×1% (多数該当は140,100円) |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%
(多数該当は93,000円) |
|
| 一般 | ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当は44,400円) |
| エ | 210万円以下 | 57,600円
(多数該当は44,400円) |
|
| 市民税非課税 | オ |
世帯主と国保加入者全員が市民税 非課税であること |
35,400円
(多数該当は24,600円) |
(注5)所得要件は、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等です。
※( )内多数該当の金額は過去12か月以内に4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額です。同一県内の他市町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合には多数回該当を通算します。
令和8年8月1日から
|
区分 |
記号 |
所得要件(注6) |
自己負担限度額(1月あたり) |
年間上限 |
|
上位 所得者 |
ア |
901万円超 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% (多数該当は140,100円) |
168万円 |
|
イ |
600万円超~901万円以下 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% (多数該当は93,000円) |
111万円 |
|
|
一般 |
ウ |
210万円超~600万円以下 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% (多数該当は44,400円) |
53万円 |
|
エ |
210万円以下 |
61,500円 (多数該当は44,400円) |
53万円 |
|
|
市民税 非課税 |
オ |
世帯主と国保加入者全員が市民税 非課税であること |
36,900円 (多数該当は24,600円) |
29万円 |
(注6)所得要件は、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等です。
※( )内多数該当の金額は過去12か月以内に4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額です。同一県内の他市町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合には多数回該当を通算します。
| 区分 | 自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 上位所得者 | 20,000円 | ||
| 上位所得者以外 | 10,000円 |
区分の上位所得者は、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方です。
区分は、毎年8月に見直されます。
医療費が高額療養費の対象となる場合にご利用いただけます。「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関等に提示することにより、医療費の負担は自己負担限度額だけになります。
※交付を希望する方と同一世帯でない方が申請する場合、上記に加え委任状も必要となります。
マイナンバーカードの保険証利用をすることで「国民健康保険限度額適用認定証」の事前申請及び医療機関等への提示をすることなく、医療費の負担は自己負担限度額だけになります。
マイナンバーカードの保険証利用についてはこちらをご覧ください。
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