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更新日:2025年3月17日
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同じ月内に、自己負担限度額(下表参照)を超えて一部負担金を支払ったときは、超えた分の支給が受けられます。
該当世帯には、およそ3か月後に申請書をお送りしますので、申請書が届いたら手続きをしてください。
自己負担限度額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯合算) | ||||
現役並みⅢ 市民税課税標準額 690万円以上 |
252,600円+1%(注4) (140,100円) |
|||||
現役並みⅡ 市民税課税標準額 380万円以上690万円未満 |
167,400円+1%(注5) (93,000円) |
|||||
現役並みⅠ 市民税課税標準額 145万円以上380万円未満 |
80,100円+1%(注6) (44,400円) |
|||||
一般
市民税課税標準額 145万円未満 |
18,000円(注3) |
57,600円 (44,400円) |
||||
低所得Ⅱ(注1) | 8,000円 | 24,600円 | ||||
低所得Ⅰ(注2) | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯に属する人です。
(注2)同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税で、各種所得(公的年金控除額は80万円とする。)が0円となる世帯に属する人です。
(注3)自己負担額の年額(毎年8月1日から7月31日までの1年間)の合計は144,000円が限度です。144,000円を超えた場合は、超えた分の支給が受けられます。1月頃に申請書をお送りしますので申請をしてください。
(注4)医療費が842,000円を超えた場合に超えた分の1%を加算します。
(注5)医療費が558,000円を超えた場合に超えた分の1%を加算します。
(注6)医療費が267,000円を超えた場合に超えた分の1%を加算します。
※( )内の金額は、過去12か月以内に4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額です。ただし、外来(個人ごと)の自己負担限度額による支給は、回数に含みません。平成30年度より、同一県内の他市町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合には多数回該当を通算します。
※75歳になり後期高齢医療制度に移行する月は自己負担限度額が半額になります。
区分 | 記号 | 所得要件(注7) | 自己負担限度額 |
---|---|---|---|
上位所得者 |
ア | 901万円超 | 252,600円+1%(注9)
(140,100円)(注12) |
イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+1%(注10)
(93,000円)(注12) |
|
一般 | ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+1%(注11)
(44,400円)(注12) |
エ | 210万円以下 | 57,600円
(44,400円)(注12) |
|
市民税非課税 | オ | (注8) | 35,400円
(24,600円)(注12) |
(注7)所得要件は、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等です。
(注8)市民税非課税は世帯主と国保加入者全員が市民税非課税に該当する世帯の方です。
(注9)医療費が842,000円を超えた場合に超えた分の1%を加算します。
(注10)医療費が558,000円を超えた場合に超えた分の1%を加算します。
(注11)医療費が267,000円を超えた場合に超えた分の1%を加算します。
(注12)()内の金額は過去12か月以内に4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額です。ただし、70歳以上の外来(個人ごと)の自己負担限度額による支給は、回数に含めません。
区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
上位所得者 | 20,000円 | ||
上位所得者以外 | 10,000円 |
区分の上位所得者は、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方です。
区分の市民税非課税は、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税に該当する世帯の方です。
区分は、毎年8月に見直されます。
医療費が高額療養費の対象となる場合にご利用いただけます。「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関等に提示することにより、医療費の負担は自己負担限度額だけになります。
※交付を希望する方と同一世帯でない方が申請する場合、上記に加え委任状も必要となります。
マイナンバーカードの保険証利用をすることで「国民健康保険限度額適用認定証」の事前申請及び医療機関等への提示をすることなく、医療費の負担は自己負担限度額だけになります。
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