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更新日:2024年2月16日

高額療養費

同じ月内に、自己負担限度額(下表参照)を超えて一部負担金を支払ったときは、超えた分の支給が受けられます。

該当世帯には、およそ3か月後に申請書をお送りしますので、申請書が届いたら手続きをしてください。

自己負担限度額

70歳以上の人の限度額 

  自己負担限度額
区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯合算)

現役並みⅢ

市民税課税標準額

690万円以上

 

252,600円+1%(注4)

(140,100円)

現役並みⅡ

市民税課税標準額

380万円以上690万円未満

167,400円+1%(注5)

(93,000円)

現役並みⅠ

市民税課税標準額

145万円以上380万円未満

80,100円+1%(注6)

(44,400円)

一般

市民税課税標準額

145万円未満

18,000円(注3)

57,600円

(44,400円)

低所得Ⅱ(注1) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(注2) 8,000円 15,000円

 

(注1)同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯に属する人です。

(注2)同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税で、各種所得(公的年金控除額は80万円とする。)が0円となる世帯に属する人です。

(注3)自己負担額の年額(毎年8月1日から7月31日までの1年間)の合計は144,000円が限度です。144,000円を超えた場合は、超えた分の支給が受けられます。1月頃に申請書をお送りしますので申請をしてください。

(注4)医療費が842,000円を超えた場合に超えた分の1%を加算します。

(注5)医療費が558,000円を超えた場合に超えた分の1%を加算します。

(注6)医療費が267,000円を超えた場合に超えた分の1%を加算します。

 

※( )内の金額は、過去12か月以内に4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額です。ただし、外来(個人ごと)の自己負担限度額による支給は、回数に含みません。平成30年度より、同一県内の他市町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合には多数回該当を通算します。

※75歳になり後期高齢医療制度に移行する月は自己負担限度額が半額になります。

 

70歳未満の方を含めた世帯全体の限度額

区分 記号 所得要件(注7) 自己負担限度額

上位所得者

901万円超 252,600円+1%(注9)

(140,100円)(注12)

600万円超~901万円以下 167,400円+1%(注10)

(93,000円)(注12)

一般 210万円超~600万円以下 80,100円+1%(注11)

(44,400円)(注12)

210万円以下 57,600円

(44,400円)(注12)

市民税非課税 (注8) 35,400円

(24,600円)(注12)

(注7)所得要件は、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等です。

(注8)市民税非課税は世帯主と国保加入者全員が市民税非課税に該当する世帯の方です。

(注9)医療費が842,000円を超えた場合に超えた分の1%を加算します。

(注10)医療費が558,000円を超えた場合に超えた分の1%を加算します。

(注11)医療費が267,000円を超えた場合に超えた分の1%を加算します。

(注12)()内の金額は過去12か月以内に4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額です。ただし、70歳以上の外来(個人ごと)の自己負担限度額による支給は、回数に含めません。

 

人工透析が必要な慢性腎不全、血友病等の患者負担限度額

区分 自己負担限度額
上位所得者 20,000円
上位所得者以外 10,000円

区分の上位所得者は、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方です。

区分の市民税非課税は、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税に該当する世帯の方です。

区分は、毎年8月に見直されます。

 

「高額療養費」計算上の注意

  • 月の1日から末日までの受診について1か月単位で計算します。
  • 翌月にまたがる場合の受診は別計算となります。
  • 70歳以上の方は、すべての診療を合算できます。
  • 70歳未満の方は、ひと月の自己負担額が21,000円以上となる病院(診療科)のもののみ、合算の対象となります。
  • 入院の際の食事代や保険診療の対象とならないもの(たとえば差額ベッド代や文書料等)は、計算しません。
  • 歯科での診療のうち金歯などの自由診療分は対象となりません。

 

治療費が高額になる方

「国民健康保険限度額適用認定証」の申請はしましたか?

「国民健康保険限度額適用認定証」とは?

医療費が高額療養費の対象となる場合にご利用いただけます。「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関等に提示することにより、医療費の負担は自己負担限度額だけになります。

  • 市民税非課税世帯の方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することにより、医療費の負担は自己負担限度額だけ(入院等で実費分のある方は、その費用が加算されます。)になります。
  • 市民税非課税世帯の方は、食事代も減額されます。
  • 「国民健康保険限度額適用認定証」・「国民健康保険限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」は、申請した月の1日から有効となりますので、あらかじめ治療費が高額になることがわかっている場合は早めに申請してください。
  • 有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。毎年8月に、前年所得により自己負担限度額の見直しをします。
  • 安城市の国民健康保険税の滞納のある世帯の方には交付ができない場合があります。
  • 70歳以上の人で区分が、現役並みⅠ・現役並みⅡ・低所得Ⅰ・低所得Ⅱの方は申請により交付されます。

 

申請の時に必要なもの

  • 対象者の国民健康保険証
  • 窓口に来た方の身元確認ができる資料
  • 世帯主の個人番号(マイナンバー)

※交付を希望する方と同一世帯でない方が申請する場合、上記に加え委任状も必要となります。

 

マイナンバーカードの保険証利用をすることで限度額認定証の申請が不要になります

マイナンバーカードの保険証利用をすることで「国民健康保険限度額適用認定証」の事前申請及び医療機関等への提示をすることなく、医療費の負担は自己負担限度額だけになります。

マイナンバーカードの保険証利用についてはこちらをご覧ください。

 

 

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保係
電話番号:0566-71-2230