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更新日:2022年6月20日

限度額適用認定申請書の配信

内容

この申請書は、医療費が高額療養費の対象となる場合に、医療費の負担を自己負担限度額だけにする「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受ける時に使用します。

注意事項

  • 対象者の国民健康保険証、窓口に来た方の身元確認ができる資料、世帯主の個人番号(マイナンバー)が分かるものをご持参ください。(身元確認ができない場合は、認定証を申請時にお渡しせず、住所地へ郵送します。)
  • 交付を希望する方と同一世帯でない方が申請する場合、上記に加え委任状も必要となります。
  • ご来庁いただくのが困難な場合は、申請書に必要事項をご記入のうえ、市役所国保年金課国保係まで郵送して下さい。受付後、認定証を郵送します。
  • 市民税非課税世帯の方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することにより、医療費の負担は自己負担限度額だけ(入院等で実費分のある方は、その費用が加算されます。)になります。
  • 市民税非課税世帯の方は、食事代も減額されます。
  • 「国民健康保険限度額適用認定証」・「国民健康保険限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」は、申請日の属する月の1日から有効(郵送の場合は、市役所に届いた日を申請日とします)となりますので、あらかじめ治療費が高額になることがわかっている場合は早めに申請してください。
  • 有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。毎年8月に、前年所得により自己負担限度額の見直しをします。
  • 安城市の国民健康保険税の滞納のある世帯の方には交付ができない場合があります。
  • 70歳以上の人で区分が、現役並みⅠ・現役並みⅡ・低所得Ⅰ・低所得Ⅱの方は申請により交付されます。

受付窓口

  国保年金課国保係(9番窓口)

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お問い合わせ

福祉部国保年金課国保係
電話番号:0566-71-2230   ファクス番号:0566-76-1112