受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 2492
更新日:2025年4月1日
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(1)安城市内に在住で、市内の住宅又は店舗において補助事業を行うこと。
(2)市税の滞納がないこと。
(3)緑化場所は、不特定多数の人が通行する公道に面し、その公道から容易に見えること。
(4)5年以上良好な維持管理をすること。
(5)緑化工事を始める前に申請を行い、決定通知書の受理後、工事着手すること。
(6)申請年度の3月15日までに緑化工事が完了し、実績報告書が提出できること。
(7)梨の赤星病の原因となるカイズカイブキ、玉イブキ、ビャクシン類は、ご遠慮ください。
○ 公道境界から3m以内の場所に設置すること。
○ 生垣は、延長2m以上で、1m当り2本以上植栽すること。
○ 樹木の高さは、住宅地は90cm以上、店舗は30cm以上であること。
○ 生垣に使うブロック積み等は、60cm以下の高さとすること。
○ 樹種としては生垣に適したもの、周辺環境に適したものであること。
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西洋カナメモチ | サザンカ | キンモクセイ |
生垣設置事業における必要経費とは、苗木(樹木)・植栽土・垣根用資材等に類するものです。
〇対象経費の2分の1以内で、以下の条件を満たす額。
市街化区域 60,000円以内
市街化調整区域 40,000円以内
○ 緑化面積が2.5㎡以上、駐車場面積の20%以上が緑化されていること。
○ タイヤが踏む場所に緑化保護資材等を使用すること。
○ プランター等、移動可能なものでないこと。
駐車場緑化事業における必要経費とは、地被植物等の植物・植栽土・緑化保護資材等これに類するもの、また緑化補助資材に類するものです。
〇対象経費の2分の1以内で、以下の条件を満たすもの。
市街化区域 60,000円以内
○ 公道境界から3m以内の場所に植えること。
○ 中高木の場合は1本以上、低木の場合は4本以上植栽すること。
○ プランター等、移動可能なものでないこと。
○ 芝生、草花、高さ30cm未満の樹木は対象外です。
街並み緑化事業における必要経費とは、苗木(樹木)、植栽土、緑化資材費等これに類する経費です。
〇対象経費の2分の1以内で、以下の条件を満たすもの。
市街化区域 60,000円以内
樹木1本あたりの上限額(補助額) ・高木3.0m以上15,000円
・中木1.5m以上3.0m未満4,000円
・低木0.3m以上1.5m未満1,000円